「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年度法律第86号。以下「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき、政策評価に関する基本方針(平成17年12月16日閣議決定。平成19年3月30日一部変更)及び平成20年度から本格化した政策評価と予算との連携を念頭に置き、「平成23年度(平成22年度を対象とした)外務省政策評価実施計画」を以下のとおり定める。
平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする。
(1) 評価実施期間内に事後評価対象とする施策(具体的施策)及び事務事業は、別紙(チャート(PDF)、詳細(PDF)
)のとおりとする。
(2) 評価の対象となる施策(具体的施策)は、基本目標の下、重要性のある中期的な施策とし、施政方針演説、外交演説等に掲げられた外交上の重要政策及び国民の関心の高い外交政策を含める。
(3) 基本目標I、II、III、及びVIについては、原則として、1つの施策を実現するために複数の具体的施策が実施されている。基本目標IV、V及びVIIについては、施策がそのまま当該目標を実現するための具体的施策となっている。
(4) 施策(具体的施策)の目標の内容を絞り込むことにより、年度の取組としてよりわかりやすい評価とするため、政策評価に際しては小目標を明記することとし、小目標の達成状況をもって当該施策(具体的施策)についての評価とする。
(5) 事務事業は、施策(具体的施策)の目標に照らし合わせて重要と考える事業とする。各施策(具体的施策)に関連する事業の数が多い場合、すべてを実施計画上の事務事業とせず、その重要性から可能な限り絞り込むか、同趣旨、類似の複数の事業を単一の事務事業に一本化する等工夫する。施政方針演説、外交演説等に掲げられた外交上の重要政策及び国民の関心の高い外交政策を実施するための事業は優先的に含める。また、政策評価と予算との連携の観点から、新規予算、大幅な増/減額予算及び中止・廃止予算に関する事業については、当該施策(具体的施策)の目標に照らし合わせて重要と考えられる場合はこれを優先的に含める。他方、特別な予算措置を必要としないが、施策(具体的施策)の目標に照らし合わせて重要と考えられる事業がある場合は、これも含める。
(6) なお、別紙(チャート(PDF)、詳細(PDF)
)に記載した施策(具体的施策)・事務事業は、計画策定時点におけるものであり、その後の実施状況やその他状況の変化により、追加・変更があり得る。
「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間は平成20年度から24年度までで、各年度に実施した施策(具体的施策)が事後評価の対象。)に基づき、次の評価を行うこととする。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むための Acrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックし て、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェア を入手してください。