省庁共通公開情報

平成22年度(平成21年度を対象とした)外務省政策評価実施計画

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年度法律第86号。以下「政策評価法」という。)第7条の規定に基づき、政策評価に関する基本方針(平成17年12月16日閣議決定。平成19年3月30日一部変更)及び平成20年度から本格化した政策評価と予算との連携を念頭に置き、「平成22年度(平成21年度を対象とした)外務省政策評価実施計画」を以下のとおり定める。

1.計画期間

 平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。

2.対象となる施策(具体的施策)及び事務事業

(1)評価実施期間内に事後評価対象とする施策(具体的施策)及び事務事業は、別紙(チャート:PDF PDF詳細:PDF PDF)のとおりとする。

(2)評価の対象となる施策(具体的施策)は、基本目標の下、重要性のある中期的な施策とし、施政方針演説等に掲げられた外交上の重要政策、外務省において重点的に取り組むこととした政策及び国民の関心の高い外交政策を含める。

(3)基本目標I、II、III、及びVIについては、原則として、1つの施策を実現するために複数の具体的施策が実施されている。基本目標IV、V及びVIIについては、施策がそのまま当該目標を実現するための具体的施策となっている。

(4)施策(具体的施策)の目標が広範で目標の内容を絞り込んだ方が、年度の取組としてよりわかりやすい評価となると判断する場合や、施策(具体的施策)の性質上、単一年度での達成目標を明記することができる場合には、小目標を設定することができる。その場合、小目標の達成状況をもって当該施策(具体的施策)についての評価とする。

(5)事務事業は、施策(具体的施策)の目標に照らし合わせて重要と考える事業とする。各施策(具体的施策)に関連する事業の数が多い場合、すべてを実施計画上の事務事業とせず、その重要性から可能な限り絞り込むか、同趣旨、類似の複数の事業を単一の事務事業に一本化する等工夫する。施政方針演説等に掲げられた外交上の重要政策、重点外交政策及び国民の関心の高い外交政策を実施するための事業は優先的に含める。また、政策評価と予算との連携の観点から、新規予算、大幅な増/減額予算及び中止・廃止予算に関する事業については、当該施策(具体的施策)の目標に照らし合わせて重要と考えられる場合はこれを優先的に含める。他方、特別な予算措置を必要としないが、施策(具体的施策)の目標に照らし合わせて重要と考えられる事業がある場合は、これも含める。

(6)なお、別紙(チャート:PDF PDF詳細:PDF PDF)に記載した施策(具体的施策)・事務事業は、計画策定時点におけるものであり、その後の実施状況やその他状況の変化により、追加・変更があり得る。

3.事後評価の方法

 「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間は平成20年度から24年度までで、各年度に実施した施策(具体的施策)が事後評価の対象。)に基づき、次の評価を行うこととする。

(1)基本目標の下の中期的な施策(具体的施策)を評価の対象とする。その施策(具体的施策)を構成する事務事業を、主に有効性の観点から評価し、施策(具体的施策)の目標達成に向けた成果を評価することにより、施策(具体的施策)の取組の適切性を評価する。また、当該施策(具体的施策)の目標達成のための手段として、事務事業が適当であるか、他の選択肢はないかといった観点からの目的と手段との関係の適切さも併せ検証する。
 また、政策評価の取組を通じ、無駄の削減に積極的に取り組むものとする。

(2)省内の審査では、これらの点が明確となっているか、評価の結果は適切なものか等について検討する。また、平成21年度の重点外交政策、及び国民の関心の高い外交政策についての1年間の成果を総合的に取りまとめる。

(3)政府開発援助(ODA)については、様々な角度から総合的に評価することを念頭に、第三者による評価も活用しながら、ODAの意義や効果を明らかにしたり、問題点の解決に資する多様な情報を提供する形の評価とする。なお、ODAについては、政策評価以外にも第三者による評価等を実施していることを明記する。

(4)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロにより事後評価が義務付けられている、政府開発援助に係る未着手・未了案件については、当該案件の貸付を引き続き実施するか、貸付を中止するかを明らかにする形の評価とする。


Adobe Acrobat Readerダウンロード Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。

このページのトップへ戻る
目次へ戻る