省庁共通公開情報

平成18年度を対象とした外務省政策評価実施計画(改訂版)

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年度法律第86号。以下、「政策評価法」という。)第7条の規程に基づき、政策評価に関する基本方針(平成17年12月16日閣議決定)及び平成18年8月に実施された機構改革を踏まえ、また、平成20年度から本格化する政策評価と予算との連携を念頭に置き、平成18年度に実施した政策に係る「平成19年度外務省政策評価実施計画」(平成18年7月12日公表)を以下のとおり、改訂する。

1.計画期間

 平成18年4月1日から平成19年3月31日までとする。

2. 対象となる施策及び事務事業

(1)評価実施期間内に事後評価対象とする施策及び事務事業は、別紙(PDF)PDF のとおりとする。

(2)評価の対象となる施策は、基本目標の下、重要性のある中期的な施策とし、外務省において重点的に取り組むこととした政策、施政方針演説等に掲げられた外交上の重要政策及び国民の関心の高い外交政策を含める。

(3)基本目標I及びIIについては、1つの施策目標を実現するために複数の施策が実施されている。基本目標III、IV、V及びVIについては、施策目標がそのまま当該目標を実現するための施策となっている。

(4)施策の目標が広範で、施策の目標を絞り込んだ方が、年度の取組としてよりわかりやすい評価となると判断する場合や、施策の性質上、単一年度での達成目標を明記することができる場合、予め小目標を設定することができる。その場合、小目標の達成状況をもって当該施策についての評価とする。

(5)事務事業は、施策の目標に照らし合わせて重要と考える事業とする。各施策に関連する事業数の数が多い場合、すべてを実施計画上の事務事業とせず、その重要性から可能な限り絞り込むか、同趣旨、類似の複数の事業を単一の事務事業に一本化する等工夫する。外務省において重点的に取り組むこととした政策、施政方針演説等に掲げられた外交上の重要政策、国民の関心の高い外交政策を実施するための事業は優先的に含める。また、政策評価と予算との連携の観点から、新規予算、大幅な増/減額予算、廃止・中止予算に関する事業については、当該施策の目標に照らし合わせて重要と考えられる場合は優先的に含める。他方、特別な予算措置を必要としないが、施策の目標に照らし合わせて重要と考えられる事業がある場合も含める。

(6)なお、別紙に記載した施策・事務事業は、計画策定時点におけるものであり、施策・事務事業の実施状況その他状況の変化により、追加・変更がありうる。

3.事後評価の方法

 「外務省における政策評価の基本計画」(計画期間は平成17年度から19年度まで)に基づき、次の評価を行うこととする。

(1)(地域・分野については、)基本目標の下の中期的な施策を評価の対象とし、その施策を構成する事務事業を、主に有効性の観点から評価し、施策の目標達成に向けた成果を評価することにより、施策の取組の適切性を評価する。また、当該施策の目標達成のための手段として、事務事業が適当であるか、他の選択肢はないかといった観点からの目的と手段の関係の適切さも合わせ検証する。

(2)省内の審査では、これらの点が明確となっているか、評価の結果は適切なものか等について検討する。また、平成18年度の重点外交政策、及び国民の関心の高い外交政策についての1年間の成果を総合的に取りまとめる。

(3)政府開発援助(ODA)については、第三者による評価を活用しつつ、様々な角度から総合的に評価し、施策の効果を明らかにしたり、問題点の解決に資する多様な情報を提供する評価とする。なお、経済協力については、政策評価以外にも第三者による評価等を実施していることを明記する。

(4)政策評価法第7条第2項第2号イ及びロにより事後評価が義務づけられている、政府開発援助に係る未着手・未了案件については、当該案件の貸付を引き続き実施するか、貸付を中止するかを明らかにする形の評価とする。

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