施策の目標
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大量破壊兵器及びその運搬手段の軍縮・不拡散を通じた我が国及び国際の平和と安全の確保 |
施策の位置付け
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平成17年度重点外交政策に言及あり。
平成18年度重点外交政策に言及あり。
第159回/第162回/第164回国会における外務大臣の外交演説に言及あり。
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施策の概要
(10行以内)
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北朝鮮・イラン等の核問題や、非国家主体による大量破壊兵器を用いた国際テロのおそれが生じている状況の中、我が国及び国際社会の平和と安全の確保のためには、軍縮・不拡散体制の維持・強化が重要である。その重要性に鑑み我が国は、核兵器については、NPT1の体制強化、国連総会での核軍縮決議の提出・採択、CTBT2の早期発効に向けた働きかけ、IAEA3の保障措置4の強化等、核軍縮・不拡散に向けた取組を積極的に行っており、また、生物兵器、化学兵器については、関連条約の普遍化、国内実施の強化等に貢献している。また、大量破壊兵器及びその運搬手段の不拡散について、国際的輸出管理レジームの強化、PSI5への貢献等を通じてその体制の強化に貢献している。
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予算 |
平成17年度 |
平成18年度 |
1,964,733 |
1,983,897 |
平成17年度
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平成18年度
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国際会議参加費
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63,426千円
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56,898千円
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軍縮関係分担金
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4,168,955千円
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3,574,001千円
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国際原子力機関(IAEA)分担金
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6,658,218千円
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6,887,460千円
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人的投入資源 |
平成17年度 |
平成18年度 |
36 |
36 |
予算要求
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機構要求
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定員要求
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反映方針
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○
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―
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―
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事務事業の概要
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我が国は、軍縮・不拡散に必要不可欠な要素である濃縮・再処理の機材・技術の移転の制限や旧ソ連諸国の非核化等のために、G8の場において積極的に議論を提起し、これまでにG8シニアグループ会合、G8不拡散専門家会合(平成18年からは右2会合が統合される形でG8不拡散局長級会合(NPDG会合)となった)、G8グローバル・パートナーシップ(G8GP)・ワーキンググループ会合等の議論に積極的に関与している。国際的な軍縮・不拡散のためには核兵器国及び非核兵器国の代表的な国でもあるG8各国に積極的に働きかける必要があり、軍縮・不拡散の促進のためには、G8先進国首脳会議やG8シニアグループ等の場で軍縮・不拡散に関する様々な新たな試みのための議論を行うことが、国際社会における取組の弾みとして非常に重要である。例として、過去にもカナナスキス・サミットにおいて立ち上げられたG8GPは旧ソ連諸国の非核化に大きく役立っている。そのため、我が国として、G8の場で積極的に議論に貢献することが必要である。 |
有効性
(具体的成果)
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(1)我が国は、平成17年度は、英国及び露議長国下のG8不拡散関連会合に参加し、現下の国際社会の緊急の課題である大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散を防ぐための方途をG8諸国と協議した。
(2)また、平成17年7月に開催されたグレンイーグルズ・サミットでは不拡散に関する首脳声明を採択した。右声明の採択はシーアイランド・サミットの「不拡散に関する行動計画」のフォローアップであり、内容としては、NSGでの濃縮・再処理の技術・移転の制限に関するガイドラインの改正のための協議、IAEA追加議定書の普遍化のためのG8共同での各国への働きかけ、生物テロに関する専門家会合の開催等である。長期的には、これらの取組を促進することは濃縮・再処理に関連する技術の拡散を防ぎ、IAEA追加議定書の締約国を増加させ、生物テロへの国際的な対処能力を高めることにつながり、軍縮・不拡散の推進に貢献することが期待される。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
我が国のG8の不拡散関連会合への積極的な参加が、G8各国の不拡散への取組強化にも一定の貢献をしていると考えられるが、目的の達成に向けては長期的な取組が必要であり、事業を継続するが、今後は一層、NSGの濃縮・再処理の技術・移転の制限に関するガイドライン改正の早期合意、IAEA追加議定書の一層の普遍化のための努力等を強化する必要がある。
(今後の方針)
引き続き、G8での不拡散関連の取組に積極的に貢献する。
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事務事業の概要
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国際社会において軍縮関連ルールを策定する機能を担う唯一の場と言えるCDにおいて、新たな軍縮関連ルールを設定するために、CD参加国に積極的に働きかける。CDは、国際的な軍縮の推進のために不可欠な軍縮関連ルールの策定に不可欠であり、我が国として、軍縮の推進を目指し、新たな軍縮関連ルール設定のための議論をリードする必要がある。
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有効性
(具体的成果)
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CDにおいて、我が国が重視する兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)19の交渉開始については、現在まで停滞していた観があったが、我が国を含むFMCT早期交渉開始に積極的な国の働きかけの結果、FMCTの早期交渉開始の必要性に対する理解が浸透しつつある。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
FMCT早期交渉開始の必要性に対する認識が浸透したことを捉え、交渉開始実現を達成できるよう今後もCDの場において積極的に働きかけていく必要がある。
(今後の方針)
引き続き、CDの軍縮関連の取組に積極的に貢献する。
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事務事業の概要
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NPT運用検討会議は、5年に1度、NPTの運用状況を検討するために開催される国際的な軍縮・不拡散体制の維持・強化に重要な会議であることから、右会議の成功を確保することは、国際的な軍縮・不拡散の推進に極めて重要である。 |
有効性
(具体的成果)
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平成17年5月にNPT運用検討会議が開催され、我が国よりは、
(1)町村外務大臣(当時)が一般討論演説を行ったほか、「21世紀のための21の措置」を提出し、会議が採択する成果文書に反映させるよう努めた。また、我が国の立場を包括的に述べた作業文書並びに核軍縮及び1995年中東決議の履行に係る報告を提出。更に、軍縮・不拡散教育に関する作業文書を他の7か国と共同で提出したほか、我が国の取組を紹介する作業文書も併せて提出。
(2)河井大臣政務官(当時)がNGOセッションに出席するとともにレセプションを主催し、軍縮・不拡散分野でのNGOとの対話を重視する我が国の姿勢をアピール。また、我が国を含む多くの国は、今次運用検討会議に貢献すべく種々の有益な提案を出しており、また、これらを踏まえ、会議において集中的な意見交換が行われたことは、今後の核軍縮・不拡散体制を強化していく作業において有益な材料を提供した。
(3)更なる核兵器の削減を主張したほか、会議開催に先立ち、CTBT未批准国のうち、米を含むすべての発効要件国に対し、早期批准を求める外務大臣書簡を発出したほか、会議中にもCTBTフレンズ会合を主催した。
このように、我が国はNPT体制の強化のために努力を行ったが、会議全体としては、実質的事項に関する議論のための時間が限られていたこともあり、中東問題やイランの核問題、核軍縮について、関係国及び関係国グループの立場の隔たりが収斂せず実質的事項に関する合意文書を作成することができず、また、議長による実質的事項にかかる声明も行われないという結果に終わった。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
2005年NPT運用検討会議が実質的事項に関する合意文書を作成できなかったことがNPT体制の権威を低下させ、個別の問題に悪影響を与えることのないよう、国際的な核軍縮・不拡散体制を強化するために、主要国とも協力しつつ、その他の国際フォーラム・レジームを通じてNPT体制の強化のための具体的な措置を強化していく必要性が一層増した。
(今後の方針)
2007年から2010年NPT運用検討会議準備委員会が開催されるところ、我が国としてもNPT体制の維持・強化のため、関係国との連携を含め積極的に貢献していく方針である。
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事務事業の概要
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軍縮・不拡散政策の推進のためには軍縮・不拡散体制の礎であるNPTやCTBTへの加入国を増加させ普遍化させることが不可欠であり、NPTやCTBT加入国増加への働きかけは、軍縮・不拡散の実現のために重要かつ有効な手段である。我が国はこれまでにもNPT及びCTBTの普遍化のための取組を積極的に行ってきている。 |
有効性
(具体的成果)
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CTBT署名国・批准国数は着実に増加しており、平成18年3月にはCTBTの発効要件国であるベトナムがCTBTを批准し、発効要件国は残り10か国となった。また、我が国がCTBTの軍縮・不拡散における重要性を主張していることは、1998年来、核実験が実施されていないことに貢献している。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
CTBTの早期発効、核実験モラトリアムの継続は、我が国の軍縮・不拡散分野における政策の重点事項であり、CTBT未署名国・未批准国に対し早期署名・批准を働きかけ、核兵器を保有している国に核実験のモラトリアムを働きかけることが必要。
現在の取組は着実に成果を挙げつつあるが、米国等の発効要件国がCTBTに加入することによって実現されるCTBTの早期発効、インド、パキスタン、イスラエル等のNPT加入の実現のためには長期的な取組が必要であり、継続とする。
(今後の方針)
特に方針の変更などはない。
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事務事業の概要
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(1)平成6年以降、我が国は、現実的、漸進的に核軍縮・不拡散を進めるために、毎年、国連総会に核軍縮決議を提出して国際社会で核軍縮・不拡散に関するコンセンサスの形成に努めてきている。
(2)被爆60周年にあたる平成17年は、5月のNPT運用検討会議及び9月の国連総会首脳会合において軍縮・不拡散分野で実質的な内容の合意ができなかったことを踏まえ、決議案を新たに構成し直し、名称を「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意」に変更し、重複を避け、簡潔で力強い決議案として国連総会に提出した。
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有効性
(具体的成果)
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(1)決議案「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意」は、国連総会本会議において、賛成168、反対2、棄権7の1994年の提出以来最多の支持を集め採択された。
(2)我が国の核兵器国を含むすべての国に対する核廃絶に向けた核軍縮・不拡散分野における外交努力が国際社会において一層強調されるとともに、平成17年は、5月のNPT運用検討会議及び9月の国連総会首脳会合において軍縮・不拡散分野で実質的な内容の合意ができなかったことから、我が国提出の核軍縮決議が平成17年の核軍縮分野における、国際社会で最も幅広い支持を得られた政治的意思となるなど、国際的にも重要な役割を担った。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
我が国の核軍縮決議は国際世論の形成に大きな役割を果たしてきており、今後とも、唯一の被爆国として、核廃絶に向けた国際社会での積極的なイニシアティブをとるという意味で継続する必要がある。
(今後の方針)
今後も、核廃絶に向けた決議案を国連総会に提出し、核廃絶に向けての国際世論の形成に主導的な役割を果たすこととする。
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事務事業の概要
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【対ロシア】
(1)日露非核化協力委員会を通じ、極東ロシアにおける退役原潜の解体に協力する事業。
(2)現在、極東ロシアには、約20隻の退役原潜が未処理のまま海上に係留されており、艦体の腐食による放射能汚染や艦内に残された核燃料の盗難の危険性がある。退役原潜の解体は、第一義的にはロシアの責任で実施すべきであるが、ロシアのみの資金で解体するのは時間がかかるため、核軍縮・不拡散及び日本海の環境保護の観点から、国際的な協力が必要である。
【対カザフスタン、ウクライナ、ベラルーシ】
これら3か国に対する非核化協力を進めるため、各非核化協力委員会を通じ、各国の国内計量管理システム・核物質防護システム・医療機材等の整備を行うという事業。
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有効性
(具体的成果)
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【対ロシア】
(1)平成17年6月、G8GPに関する東京セミナーを後援し、G8GP及びロシアの原潜解体事業等に関する意見交換・情報交換に寄与した。
(2)平成17年11月、プーチン露大統領の訪日時に5隻の原潜解体に関する実施取決めに署名した。
【対カザフスタン、ウクライナ、ベラルーシ】
医療機材供与案件(カザフスタン、ウクライナ)及び退役軍人職業訓練センター機材供与案件(ベラルーシ)のフォローアップについて先方と協議した。
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事業の総合的評価
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【ロシア】
○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
日本海の環境保全及び放射性核物質等の不拡散の観点から継続する必要がある。
(今後の方針)
今後とも原潜解体及びその関連事業に協力していく。
【対カザフスタン、ウクライナ、ベラルーシ】
○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
これら3か国の核不拡散、またIAEA追加議定書の批准及び実施を促進するとの観点から継続する必要がある。
(今後の方針)
今後とも国内計量管理システム及び核物質防護システムの整備の分野での協力を検討していく。
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事務事業の概要
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国際社会の平和と安全に対する脅威である核兵器の拡散を防止するためには、原子力が平和的目的から核兵器等の軍事目的に転用されないことを確保する必要がある。核物質等の軍事転用がないことを検証する措置として存在するのが、IAEAの保障措置であり、核物質の計量管理報告の検認を中心とする包括的保障措置と、より広範な検証活動を可能にする「追加議定書」に基づく保障措置がある。IAEAの保障措置の強化に向けた手段のうち、外務省としては、特に「追加議定書」の普遍化を重視しており、そのための努力を継続することが重要である。
「追加議定書」は、申告された核物質の検認のみならず、未申告の核物質及び原子力活動の探知をも目的とするものである。「追加議定書」締結国においては、秘密裡に核開発を行うことが極めて困難となるため、「追加議定書」が国際社会において広く実施されることは、IAEAの保障措置体制、ひいては国際的な核不拡散体制を大幅に強化することになる。
核不拡散体制の強化は、現下の国際社会が取り組むべき緊急かつ最も重要な課題の一つであるが、我が国は「追加議定書」の普遍化が最も現実的かつ効果的な方途であると確信しており、平成16年のシーアイランド・サミットにおいて「追加議定書」締結促進のG8の共同デマルシュの実施が決定されるなど、G8諸国の共通認識ともなっている。我が国は、厳格な保障措置を適用している原子力先進国として、国際社会に範を示し、同時に、国際的な不拡散体制の強化に尽力する責務がある。
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有効性
(具体的成果)
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(1)追加議定書の締結国は平成17年3月時点で65か国であったが、平成18年3月時点では10か国増加し75か国になった。我が国単独及び他国と共同での働きかけの結果、多くの場合、追加議定書の締結に向け肯定的な回答を得た。
(2)平成18年2月に我が国が主催した第3回ASTOPの場で、昨年新たに追加議定書を署名したタイ、シンガポール、マレーシアの取組が参加国間で共有されるなど、アジア各国における理解の増進と今後の積極的な取組の促進に寄与した。
(3)世界中の追加議定書等未締結国に対する他のG8諸国との共同デマルシュや二国間協議等の機会を捉えた追加議定書締結の働きかけを実施した。
(4)また、我が国自身も、包括的保障措置協定及び追加議定書に基づく保障措置を誠実に受け入れることで、自国の原子力活動の透明性を確保するとともに、他国に対して模範を示してきた。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
(1)追加議定書の締結には、国内法令の整備、専門家の育成など一朝一夕にクリアできない手続等が存在するため、各国が締結に踏み切るには継続的に働きかけを実施する必要がある。
(2)イランやリビア等、核兵器の不拡散上の懸念国でありながら追加議定書を締結していない国が依然として存在する。
(3)我が国の安全保障上重要なアジア地域には追加議定書を未締結の国が依然として多い。
(今後の方針)
上記の理由により、追加議定書締結国の更なる増加を目指す。
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事務事業の概要
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我が国は、平成9年にCTBTを批准した。同条約の規定では、国内10か所の国際監視制度(IMS)20施設を建設・運用すること、及びCTBT発効後に設立される執行理事会に選出される理事国として核実験の探知に係る独自の解析・評価能力を備えることが責務とされている。 |
有効性
(具体的成果)
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国内2か所の国内データセンターにおける解析・監視プログラムの整備が着実に進んだ。また、国内10か所のうち、高崎放射性核種観測所が、CTBT準備委員会より認証を受けた。未だ認証を受けていない7施設についても認証に向けた整備が進展した。 |
事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
国内データセンターにおけるデータ解析・監視プログラムを作成し、自動監視・識別解析システムを整備する必要がある。また、条約上未認証の7施設の整備が求められている。
(今後の方針)
今後も未認証のIMS国内施設や国内データセンターの整備を目指す。
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事務事業の概要
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生物・化学兵器の軍縮・不拡散を推進するためには、これらの兵器の開発、生産、貯蔵等を禁止しているBWC及びCWCの締約国数を増加させることで普遍化を図ると同時に、締約国の中で特に途上国等に対し条約上の義務の国内実施を十分に履行させることが不可欠である。 |
有効性
(具体的成果)
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我が国は、未締約国の条約加入及び国内実施措置の拡充を働きかけてきた。例えば、平成18年2月にBWC東京セミナーを開催し、BWC強化のために国内実施や普遍化が重要であることにつき関係者の理解を促した。またCWCについても他の締約国や化学兵器禁止機関(OPCW)とともにイラク(未締約国、平成17年7月及び平成18年2月)やカンボジア(新規締約国、平成17年12月)等への普遍化・国内実施支援を行った。
こうした我が国からの働きかけもあって、平成17年度には、BWCにつき1か国(タジキスタン)、CWCにつき11か国(カンボジア等)が新たに批准し、現在の締約国数はBWC155か国、CWC178か国にまで増加した。またCWCにつき何らかの国内実施措置を講じている国が153か国に達し、その他多くの国も国内実施措置の策定に着手している。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
普遍化及び国内実施の強化は両条約の最大の課題であり、我が国の平和と安全にとって最も影響を及ぼすアジア地域においても未締約国や国内実施が不十分な国もあるので同事業を継続する必要がある。
(今後の方針)
今後とも、引き続き同事業を実施する。
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事務事業の概要
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NSG(核兵器関連)、ザンガー委員会(核兵器関連)、AG(生物・化学兵器関連)、MTCR(ミサイル関連)、WA(通常兵器関連)のそれぞれの国際輸出管理レジームでは、それぞれが対象とする兵器の開発に資するような汎用品・技術等について参加国が認識を共有しそれを詳細にリスト化し、そのリストを基に各国が自国国内法に従って厳格な輸出管理を行っている。
各国が大量破壊兵器やその関連物資等の開発に用いられ得る資機材や技術を規制なしに輸出していては拡散を防止できず、こうした国際的な取組によってはじめて関連資機材等の拡散を効果的に防止することが可能になる。したがって、このような国際輸出管理レジームの強化に向けた取組は、大量破壊兵器等の不拡散、ひいては安全保障環境の改善のために必要な措置である。
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有効性
(具体的成果)
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我が国は、それぞれの国際輸出管理レジームの総会や種々の会合に積極的に参加し、議論の進展に貢献する一方、それぞれのレジームの非参加国に対するレジームのガイドラインの遵守への働きかけを積極的に行ってきている。
(各レジームでの動き)
各レジームでは、国際情勢の変化や技術進歩にあわせ、輸出管理ガイドラインや規制リストの見直しが行われている。これは輸出管理体制の強化に資するものとして評価できる。過去一年の主な改訂は以下の通り。
(1)NSGでは、総会において保障措置協定に違反している国への原子力移転を停止することに関する手続の設立を決定した。
(2)WAでは、総会においてテロ関連品目を含むコントロール・リストの見直しに合意した。
(3)AGでは、テロ対策に係る新規規制について合意した。
(4)MTCRでは、輸出管理執行の厳格化への決意を認識した。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
(1)各国際輸出管理レジームにおいてはガイドラインの見直しが着実に行われているところである。しかし、我が国の安全保障に直結するアジア地域においては、こうした国際的な変化に対応した輸出管理体制の強化は勿論、基本的な法規制も整備されていない国が多く残ることから、国際的な輸出管理レジームの強化という施策の実現のためには、アジアにおけるレジーム非参加国が輸出管理体制を強化し、各レジームのガイドラインを自主的に遵守できるよう、今後とも引き続き働きかけを実施する必要がある。
(2)大量破壊兵器等の開発に用いられうる汎用品・技術は技術進歩により変わりうるものであり、輸出管理体制の強化のためには随時見直し作業を行い続ける必要がある。
(3)各レジームのガイドラインを各国が確実に遵守するとともに、各レジームの活動が我が国の安全保障に資するものとなるよう、各種会合での協議に積極的に参加する必要がある。
(今後の方針)
アジア地域を中心とする輸出管理レジームのガイドラインの遵守促進、強化に努める。
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事務事業の概要
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原子力関連の資機材・技術に関する国際的な輸出管理の枠組みであるNSGに対して事務局機能(我が方ウィーン代表部が行っている)を提供し、その円滑な運営に貢献している。
国際的な輸出管理レジームの強化は国際的な不拡散体制の強化のため不可欠であるため、事務局機能提供によるNSGの円滑な運営は政策目的に照らして必要なものである。
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有効性
(具体的成果)
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企業からの輸出申請に対する参加各国政府の拒否通報や補足情報をまとめて各国に配布、各国に対する文書の改訂等に関する連絡、とりまとめ等を実施。また、年に2回、実質的な議論を行う場である協議グループ会合の開催場所を提供し、議長を補佐し、同会合を円滑に運営。円滑な事務局運営の結果、各国による情報共有が滞りなく行われた。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
核不拡散に関わる輸出管理レジームにおける我が国の貢献として各国より広く認知され、評価を受けている。また、我が国が事務局機能の提供を停止すればNSGの運営上支障が生じ、政策目的の達成が困難となる。
(今後の方針)
今後とも、引き続き事務局機能を提供しNSGの円滑な運営に貢献する。
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事務事業の概要
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HCOCは、弾道ミサイル不拡散に関する初の国際的なルールであり、弾道ミサイルの拡散を防止・抑制する上で尊重されるべき原則とそのために必要な措置を示す政治的文書である。
HCOC参加国はHCOCに従い、弾道ミサイル活動の最大限の自制や大量破壊兵器拡散懸念国の弾道ミサイル活動を支援しないなどの政治的意思を示すことになるため、HCOC参加国の増加は国際的な弾道ミサイルの不拡散への取組を強化し、我が国の安全保障環境を向上させることにつながる。
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有効性
(具体的成果)
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(1)HCOC参加国は平成17年3月には119か国だったが、平成18年3月には123か国に増えており、弾道ミサイルの不拡散に関する国際的な取組は一層強化された。
(2)平成17年12月、国連総会にてHCOCへの参加を促すHCOC決議案が、158か国の支持を得て採択された。
(3)我が国は平成17年度には二国間での協議や平成18年2月に我が国が主催した第3回ASTOPなどの多国間での協議の場で、HCOC非参加国に対して、弾道ミサイル不拡散の重要性等を説明するとともに、HCOCへの参加及びHCOCに関する国連総会決議案の支持を働きかけており、我が国自身も、HCOCに明記された各種措置(HCOC参加国に対する我が国の平和目的ロケットの事前発射通報、年次報告提出など)を誠実に実施し、さらに、平成17年11月にはJAXA種子島宇宙センターにて国際視察を実施する等、積極的に信頼醸成に努めている。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
HCOCは、平成14年11月に採択されてから、参加国が徐々に増加しており、引き続き積極的働きかけを行い、HCOCの普遍化を目指す必要がある。特に我が国の安全保障上特に重要であるアジア地域においては、HCOC参加国は我が国を除けば未だ5か国であり、引き続きアジア地域を含め各国に対する参加働きかけを実施する必要がある。
(今後の方針)
今後とも、アジア地域を含む非参加各国に対する参加を働きかけていく。
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事務事業の概要
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大量破壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物資・技術の拡散は、アジア地域及び国際社会の平和と安定にとって現実の脅威となっており、我が国の安全保障にも直結する問題である。しかしながら、アジアにおける不拡散体制の強化は十分に進展しておらず、これを強化することが喫緊の課題になっている。
このような認識に基づき、我が国は、特に(1)大量破壊兵器関連条約の締結促進及び国内履行強化、(2)輸出管理体制の整備・強化及び(3)拡散に対する安全保障構想(PSI)を3つの大きな柱として、アジア諸国を対象とするアウトリーチ活動を積極的に展開している。二国間・多国間の協議やセミナー等を行うことにより、不拡散体制の強化のための各種取組について、アジア諸国の理解と認識が深まるとともに、これらの諸国が抱える問題点やニーズが明らかになり、今後の協力・連携のあるべき方向性を提供することが期待される。
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有効性
(具体的成果)
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(1)平成18年2月にアジア諸国の輸出管理に対する共通理解を深めるための「第13回アジア輸出管理セミナー」を経済産業省と共同で委託開催。
(2)平成18年2月にはアジア地域における不拡散問題を包括的に議論する「第3回ASTOP」を開催。
(各セミナーの成果)
(1)第13回アジア輸出管理セミナーでは、昨年度初めて参加したパキスタンとアラブ首長国連邦がプレゼンテーションを行うなど貢献を行ったのをはじめとし、各国の経験共有にとって有意義な議論が行われた。
(2)第3回ASTOPにおいては、アジアにおける不拡散問題に関する包括的な意見交換を行い、これらの分野における理解が増進され、今後の積極的な取組を促進する効果が生まれた。また、アジア各国が不拡散に関する措置を国内的に実施していくために必要な支援や協力の内容が明らかになり、今後の具体的協力の方向性が明確に示される等の成果があった。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
不拡散の取組強化に関するアジア諸国の理解や認識が高まり、モメンタムが強化されている一方で、その国内的履行に際しては各国がそれぞれ困難な問題に直面しており、これらは一律的に解決できるものではない。したがって、今後とも引き続き不拡散体制の強化を粘り強く働きかけていく一方で、アジアの各国のニーズにきめ細かく対応できるような協力のあり方について精査し、具体的な諸施策に反映させていくことが求められている。
(今後の方針)
アジアにおける不拡散問題に関する更なる認識の強化と具体的な協力に向けたニーズの精緻化に取り組む。
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事務事業の概要
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国際社会の平和と安定に対する脅威である大量破壊兵器・ミサイル及びそれらの関連物資の不拡散に関しては、NPT等国際条約に基づく不拡散体制が構築されるとともに、種々の国際的な輸出管理協力の枠組みも重要な役割を演じている。こうした国際的取組の存在は極めて重要であるが、関連条約を遵守しない国の存在などもあり、大量破壊兵器等の拡散を完全には防止できていないことから、従来の不拡散体制の抜け穴を埋めるべく、国際法・各国国内法の範囲内で参加国が共同してとりうる措置を検討する取組として、平成15年に「拡散に対する安全保障構想(PSI)」が立ち上げられた。
我が国は、輸送段階、輸出入管理、国内管理等のすべての過程において不拡散のための取組を強化する必要があるという考えの下、これまで我が国が行ってきた大量破壊兵器等の不拡散に関する取組に沿ったものとして、PSIに積極的に参加してきている。また、PSIの発展のみならず、前項の「アジアにおける不拡散体制の強化に向けた取組」の一環として、アジア諸国によるPSIへの支持と理解の拡大を目的とするアウトリーチ活動を重視している。
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有効性
(具体的成果)
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(1)各種会合及び訓練への積極的な参加を通じて、他国との協働の下、PSIの活動基盤を強固にした。
(2)他国主催の訓練への積極的な参加により、我が国を含む各国の阻止活動に関する練度が向上し、相互の連携が強化された。
(3)我が国は、上記のように、自らPSIの諸活動に積極的に貢献する一方で、アジア諸国を中心とするPSI非参加国に対して、PSIへの支持と理解を促進するため、二国間の協議に加え、多国間の協議(我が国によるアジア不拡散協議の開催など)の機会を活用し、アウトリーチ活動を展開している。
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事業の総合的評価
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○内容の見直し ○拡充強化 ○今のまま継続 ○縮小 ○中止・廃止
(理由)
可能な限り多くのアジア諸国が大量破壊兵器等の拡散阻止活動に参加・協力することにより、我が国及びアジア地域全体の安全保障が向上するとの認識の下、アジア諸国によるPSIへの理解の促進と支持の拡大を目指す働きかけが引き続き必要である。
PSIの活動をより効果的なものとするためにも、関係各国、関係国内機関の連携強化を一層強化していくことが有益である。
(今後の方針)
引き続き各種会合及び訓練に積極的に参加していくほか、アジアにおけるアウトリーチ活動を一層進めていく。また、我が国PSI関係機関による連携を一層強化するための体制を整備していく。
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