平成17年12月
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)第11条「行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。」との規定に基づき、平成16年度に実施した政策に係る政策評価の結果の政策への反映状況をとりまとめたところ、同条の規定に基づき公表する。
※注 政府開発援助の未着手・未了案件については、平成16年度において未着手案件はなく、未了案件(交換公文締結後10年を経過した時点で貸付実行が未了である有償資金協力案件)8件については、引き続き貸付を継続することとしている。
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