省庁共通公開情報

外務省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針

平成15年11月17日決定
平成17年3月7日改訂
平成22年3月8日改訂


 外務省の独立行政法人評価委員会(以下、「評価委員会」という。)が、外務省所管の独立行政法人(以下、「法人」という。)の業務の実績に関する評価を行うに当たり、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第39条の規定により作成することとされている評価の基準について、その基本的事項を、次のとおり、基本方針として定める。

 評価委員会は、この基本方針を評価の基準の基本とし、各法人の業務の特性を踏まえて評価を実施するものとする。


I 評価の基本方針

 法人の評価については、主務大臣による中期目標の設定、法人による中期計画及び年度計画の策定とそれらに基づく業務運営、評価委員会による評価という一連の流れの中で、評価の結果を法人自身の業務改善や主務大臣による新たな目標設定等へと反映させることにより、法人の業務運営が「企画立案(Plan)」、「実施(Do)」、「評価(Check)」、「対応(Action)」を主要な要素とする「マネジメント・サイクル」の中で効果的に実施されるものとなるように努める。その際、政府の政策実現への寄与など法人の目的やその業務の質の向上の観点に留意することとする。

 評価委員会が行う法人の業務の実績に関する評価は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下、「通則法」という。)第32条に基づく各事業年度に係る業務の実績に関する評価(以下、「事業年度評価」という。)及び通則法第34条に基づく中期目標に係る業務の実績に関する評価(以下、「中期目標評価」という。)により構成されるが、各々の評価の趣旨、目的等は次のとおりとする。


II 評価の目的

1.事業年度評価

 事業年度評価は、各事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して、当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定を行うものである。なお、事業年度評価は法人による次年度以降の業務運営の継続的な質的向上等に資することを目的とする。

2.中期目標評価

 中期目標評価は、各中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査及び分析を行い、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して、当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定を行うものである。なお、中期目標評価は法人による次期中期目標期間以降の業務運営の質的向上に資するとともに、外務大臣による次期中期目標の検討や、法人の組織及び業務の全般にわたる検討のための情報を提供することを目的とする。


III 評価方法と指標の設定

 事業年度評価においては、主として中期計画に定められた各項目についての当該事業年度の実施状況等を確認するとともに、その結果を踏まえた総合的な評価(以下、「総合評価」)を行い、これを通じて法人の目的の観点を含め中期目標期間中の法人の業務運営の継続的な質の向上等に資するものとなるよう留意する。中期目標評価においては、中期目標に定められた各項目についての達成度を、それぞれ確認するとともに(以下、「項目別評定」という。)、その結果を踏まえた法人の目的や活動全体の種々の観点からの分析とそれらに基づく総合的な評価を行い、法人の目的の観点を含め次期中期目標期間以降の業務運営の質的向上に資するものとなるよう留意する。

1.事業年度評価

(1)項目別評定

 1) 評定方法

  • (イ)中期計画に定められた項目ごとに評定項目を設定し、ハを標準として、次の5段階評定を行うことを基本とする。
    • イ: 中期計画等の実施状況が当該事業年度において計画を大きく上回って順調であり、特に優れた実績を挙げている。
    • ロ: 中期計画等の実施状況が当該事業年度において計画を上回って順調であり、優れた実績を挙げている。
    • ハ: 中期計画等の実施状況が当該事業年度において計画通り順調である。
    • ニ: 中期計画等の実施状況が当該事業年度において計画に対してやや順調でない。
    • ホ: 中期計画等の実施状況が当該事業年度において順調でない。
  • (ロ)評定を行うにあたっては、各小項目に係る難易度にも留意する。
  • (ハ)評定は上記(イ)の5段階を基本とするが、法人の業務の特性や評定項目の性質に応じて、段階を追加・簡素化する。
  • (ニ)1つの評定項目に対して、複数の指標を用いて評定を行った場合には、指標ごとの評定を総合して当該項目の評定とする。
  • (ホ)評定に併せ、目標設定の妥当性、法人の業務の特性や評定項目の性質に応じて評定に際して留意した事項等があれば付記する。
  • (ヘ)また、当該評定を下すに至った理由及び指摘事項、その他意見等についても付記する。

 2) 指標の設定

  • (イ)数値目標が定められた評定項目については、定量的な指標を用いた客観的な評定基準を設定する。また、定性的な目標が定められた評定項目についても、可能な場合には、定量的な指標を補完的に用いるよう努める。
  • (ロ)1つの評定項目に対して、複数の指標を用いて評定を行うことも可能とする。

(2)総合評価

 項目別評定の結果を踏まえ、法人の業務全体について、総合的な観点から、その実績及び改善の方向性等の指摘事項、その他の意見等を記述式により評価する。


2.中期目標評価(以下の考え方を基本として、各事業年度評価の実績を踏まえて決定するものとする。)

(1)項目別評定

 中期目標に定められた項目ごとに評定項目を設定し、次の5段階評定を行うことを基本とし、右評定を行うことが困難なものについては、上記III  1. (1) 1) (ロ)~(ヘ)を準用する。

  • イ: 中期目標を大きく上回って達成した。
  • ロ: 中期目標を十分に達成した。
  • ハ: 中期目標を達成した。
  • ニ: 中期目標を達成していないが、進展はあった。
  • ホ: 中期目標を達成しておらず、業務運営の改善等が必要である。

(2)総合評価

 中期目標の総合評価の方法については、上記III 1. (2)を準用するものとする。

 また、法人の業務の特性に配慮しつつ、必要に応じて、次期中期目標期間における法人の組織、業務等の在り方について、意見を記述する。


IV 事業年度評価の具体的な実施方法

  1. 各法人は、毎年6月末までに、前事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその業務の実績を明らかにした報告書及び通則法第38条に規定する財務諸表、事業年度の事業報告書、予算の区分に従い作成した決算報告書を評価委員会に提出する。報告書及びその他の資料は、単に中期目標の達成度合いだけでなく、総合評価を行うに当たって必要とされる情報を適切に提供するものとなるよう努める。
  2. 評価委員会は、上記1.に規定する書類の提出を受けた後、法人の業務の実績について法人からのヒアリングを行い、本基本方針の評価の基準に従い評価を実施して、8月末までに評価書を取りまとめる。

V 本基本方針の見直し

 本基本方針は、事業年度の評価結果等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとする。



(附則)

 平成20年度以前の評価結果については、平成22年3月8日付けの基本方針の改訂により変更・修正されない。従って、中期目標の評価、業績勘案率の検討にあたって、平成20年度以前の評価結果は、従前の基準によって扱われ、または従前の方法によって算定されるものとする。平成21年度以降の評価結果との調整については別途定める方法による。

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