
第462回外務人事審議会議事概要
(在勤手当について)
- 副幹事より、平成20年度在勤手当予算(政府原案)につき、概要以下のとおり説明した。
在勤基本手当について、物価・為替の変動分を反映できた。地域手当相当分については、認められなかった。
住居手当について、配偶者を伴わずに赴任する在外職員について、子女等を伴う場合には限度額の減額(従来は限度額が配偶者を伴う場合から2割減額)を行わないことにした。
子女教育手当について、限度額を超えた分の50%を追加的に支給する(超過分の上限の設定あり)一方、これまでの限度額を18000円下げることとなった。また、現行制度では、18歳に達した日に所属する学年で子女教育手当が打ち切られたが、高校相当学年に在籍中に19歳になる子女についても、子女教育手当が支給可能となるように制度を改善した。
- 委員から、概要以下のとおり発言があった。
住居手当について、単身で子女同伴というのは最近出ているケースと承知している。今まで手当されていなかったが、子供を連れていくと夫婦だけで行くよりむしろ一部屋余分に必要となる場合もある。結構なことであると思う。