
第453回外務人事審議会議事概要
(在勤諸手当関連部分)
副幹事から、19年度の在勤手当に関し、3月29日に名称位置給与法改正法案が国会で可決され、これに伴って在勤基本手当支給額及び住居手当限度額等に関する所要の政令改正が行われたこと、またその結果、平成19年度予算の折衝結果を施行する所要の法令が整備されたこと等について報告が行われた。委員からは、概要以下のとおり発言があった(括弧内は副幹事の発言。)。
- 子女教育手当について、民間企業の対応はどうか(学費が予め定められた上限を超えている場合であっても超過分の一定の比率を支給する方式をとっている企業もあるが、任地によっては全額支給しているところもあるようである。例えば、ある任地では、外務省の在外職員は学費の相当部分が自己負担になっているのに対し、日系企業駐在員子女や他の大使館子女については全額支給されている。)
- 為替の変動による目減りを回避するために外務省は制度的に在勤手当をドルベースで支給することはできないのか。(住居手当については賃貸契約で金額が外貨ベースで固定されているため外貨で支給している、在勤基本手当についても外貨で支給することが技術的に可能であるか検討を行っている。)
- 名称位置給与法改正案と同時に採択された国会における附帯決議において「為替・物価等の変動が反映される形で客観的に算出されることにより、必要に応じて在勤手当全般にわたる内容の見直しを行う」とされたとの由であるが、これは外貨での支給が念頭におかれているということか。(決議の趣旨は為替の変動が手当の額に客観的に反映されるようにすべきだということだと思うが、外務省としては、それを実施するために必要な方策として外貨での支給の可能性をも含めて検討している。)
- 在外職員が為替・物価のリスクを負うのは問題であり、是非外貨支給方式の導入を検討すべき。民間企業駐在員に対してはドルで支給されている。
- 民間の場合、現地法人化されているケースであれば、現地の給与方式に合わせ、現地採用の職員も日本からの駐在員も同一の給与体系としているが、それに加えて日本からの駐在員は日本での住宅ローンの返済等もあるので、海外駐在手当という形で別途手当を支給している。