
(別紙)
第441回 外務人事審議会議事概要
(在勤諸手当関連部分)
副幹事等から、18年度の在勤手当に関し、3月28日に閣議決定された政令改正の概要等について報告が行われ、委員から以下のコメントがなされた(括弧内は副幹事等からの回答)。
- 英国は元々生活費が高い国なのか。(ロンドンは物価が高く、加えて去年から今年にかけてポンドも強くなっている。そういう傾向の中で、生活に関する苦労の声は聞こえてくる。)
- 対外発表はどのように行ったのか。(麻生大臣は3月28日の閣議後の記者会見で、在勤手当について、最近の円安と海外インフレにより手当が目減りしているので一部調整するが、実質ではマイナスとなる、また、住居手当は限度額の引き下げが26公館、引き上げが5公館であるが、26というのは、引き下げた公館の数としては過去最大である等、発言された。
- イラク、アフガニスタンの手当額はどのように決まったのか。(基本的に、途上国の場合は通常の海外勤務に必要な経費の他に、勤務条件の厳しさを考慮している。イラクとアフガニスタンについては、職員が例えば単身赴任による二重生活を強いられ、日本に残した家族等との関係で余分な生計費や移動、通信に関する経費がかかるということで、特に在勤基本手当額の引き上げが認められたということである。)
- 住居を借りる場合に、大体の契約年限はどれくらいが普通なのか。(場所によるが、通常の任期が2年乃至3年なので、2年契約、3年契約を結んで更新、或いは短縮するというのが一般的である。)
- 住居手当限度額を減額する場合の現給保障として、政令附則に18年3月31日において現に居住する住居については、なお従前の例によるとされているが、それ以外は減額されるのか。家賃は同じであっても、手当額は31日以降は下がるということか。(3月31日の時点で住んでいる住居に4月以降も引き続き住む場合には、今までと同じ限度額が適用される。これは、例えば15%の限度額引き下げを即時に適用した場合、実際転居ができないまま大幅な持ち出しになる場合があるので、転居しない限りは現在の限度額を適用し、基本的に新規の着任者から引き下げを適用するということである。
- 住居手当限度額については減額公館数の方が多いにもかかわらず、住居手当予算額が増えているのはなぜか。(為替の影響であり、住居手当の限度額は多くの場合ドルかユーロで表示されている。ドルが17年度は107円に対し、18年度は111円で計算しているので、それだけで円建ての予算額は名目でかなりの増額となるが、実質ではマイナスとなる。111円というのは18年度の予算レートである。)