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イエメンに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成16年9月15日
  1. わが国政府は、イエメン共和国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、9月15日(水)、サヌアにおいて、わが方石井祐一駐イエメン国大使と先方アラウィー・サーレハ・アッサラーミー副首相兼財務大臣(H.E. Mr.Alawai Saleh Al-Salami, Deputy PrimeMinister and Minister of Finance)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務
       イエメン政府のJBICに対する円借款債務の一部
    (2)免除される債務の総額
       約64億1,750万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議第9回特別貿易開発理事会第3会期で採択された決議第165号を受けて、平成15年度からJBICが有する同決議の対象となる円借款債権につき、従来は債務救済のための無償資金協力を実施してきたが、これに代えて債務免除を行う旨表明したことに基づいて行われるものである。
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