報道発表
タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加及び削除
平成26年12月16日
1 我が国はこれまで,国際連合安全保障理事会決議第1267号,第1333号,第1390号,第1988号及び第1989号等に基づき,同理事会制裁委員会(以下,「制裁委員会」という。)により指定されたタリバーン関係者等に対し資産凍結等の措置を講じてきたが,今般,制裁委員会が対象者として新たに2団体を追加指定したことに伴い,これらに対する資産凍結等の措置を講ずることとする。
(1)措置の内容
外務省告示(12月17日公布)により,タリバーン関係者等として指定される者に対する外国為替及び外国貿易法(以下,「外為法」という。)に基づく次の措置を12月17日から実施する。
(ア)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(イ)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
(2)対象者(PDF)
2 今般,上記制裁委員会がタリバーン関係者等として指定する資産凍結等の対象者リストから1団体を削除したことに伴い,これに対する資産凍結等の措置を解除することとする。
(1)措置の内容
外務省告示(12月17日公布)により,資産凍結等の措置の対象から削除されるタリバーン関係者等に対する外為法に基づく支払規制及び資本取引規制を12月17日から解除する。
(2)対象者(PDF)
(注)今回の措置により,当該措置の対象となるタリバーン関係者等及びその他のテロリスト等は合計465個人・団体となる。