平成29年4月3日
外務省では,国境を越えた子の連れ去りに関するハーグ条約に関して,以下の要領にて非常勤職員の募集を行います。積極的な御応募をお待ちしております。
1 採用期間
- (1)平成29年7月1日から平成30年3月31日まで(予定)(採用日は相談可能です。)
- (2)採用期間については3年を超えない範囲での延長の可能性があります。
2 職務内容
平成26年4月1日に,我が国について発効した,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)上の中央当局である外務省領事局ハーグ条約室において,ケースオフィサーとして,同条約の実施業務にあたっていただきます。なお,他国中央当局,当事者等との口頭・書面での英語での対応を主たる業務として想定しておりますので,高度な英語能力を求めています。
3 待遇
採用後は,非常勤の国家公務員(ハーグ条約中央当局調査員)として,外務省領事局ハーグ条約室(東京都千代田区霞が関2ー2ー1,外務本省内)で勤務することとなります。基本給は原則として外務省内規に沿って格付けの上支給されます。健康保険,厚生年金保険及び雇用保険については,一定の基準を満たした場合,加入していただきます。交通費は,外務省常勤職員の規定に準じ,その月に出勤日数に応じた額を支給します。
4 採用予定者
1名
5 勤務日,勤務時間
週5日,9時00分から15時45分まで(休憩12時30分から13時30分まで)としますが,1日につき2時間を超えない範囲で残業をお願いする可能性があります
6 応募資格
- (1)大学卒業又は同等の学歴を有すること
- (2)高度な英語能力(文書読解,文書作成,口頭での協議が可能)を有すること(提出いただく履歴書には語学能力を示す資格や経歴を明記願います。)
- (注)応募資格ではないが,家族法や国際法分野での実務又は研究の経験を有していると望ましい。
- (3)日本国籍を有し,外国籍を有しないこと(確認のため戸籍謄本の提出等が採用前に必要です。)
- (4)次のいずれかに該当する者は,今回の募集に応募できません。
- ア 成年被後見人又は被保佐人
- イ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
- エ 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した者
- (注)民間企業からの出向を希望される方は,所属組織人事当局の内諾を得てください。なお,当方が求める職務内容,勤務時間と両立する範囲であれば,兼業は可能です。
7 申請期限及び申請書類の送付先
- (1)締切 :平成29年5月8日(月曜日)(必着)
- (2)郵送先:〒100ー8919
東京都千代田区霞が関2ー2ー1
外務省領事局ハーグ条約室
(注)郵送の際,封筒の裏に「ハーグ条約中央当局調査員」と朱書きしてください。
8 申込書類
- (1)履歴書1通(書式は問いませんが,写真を必ず添付してください。また,これまでの高校卒業以降の学歴及び職歴を1ka月単位で全て記入してください。英語能力を示す資格や経歴についてはできるだけ詳細に記入してください。その他の外国語を使用できる場合には,これについても積極的に記載してください。)
- (2)これまでに作成した英語の論文(国際法や家族法の分野が望ましい)等の写し。
- (注)提出いただいた応募書類は返却いたしません。
9 選考方法
- (1)第一次選考:書類審査
- (2)第二次選考:一次選考合格者に対してのみ連絡の上,面接試験(日本語,英語)を実施します。実施日時は,一次選考合格者に対し直接担当者よりお知らせします。
10 問い合わせ先
〒100ー8919
東京都千代田区霞が関2ー2ー1
外務省領事局ハーグ条約室 丸山
電話番号 03ー5501ー8000(代表)(内線:2944)