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女子差別撤廃条約実施状況 第4回報告 (仮訳)
記載項目
- はじめに
本報告書の説明
- 第1部 日本女性の現状
- 1 人口及び人口動態
- 2 教育
- 3 就業
- 4 農林漁業に従事する女性
- 5 男女共同参画に関する世論調査結果
- 6 民間女性団体(NGO)等の活動
- (1)国際婦人年日本大会の決議を実現するための連絡会
- (2)その他のNGOの動き
- 7 男女共同参画推進本部機構
- 男女共同参画社会形成の促進に関する推進体制図
- 8 国内行動計画について
- 9 地方公共団体の活動例
- 10 主な法令改正
- (1)児童手当法の一部を改正する法律
- (2)一般職の職員の勤務時間休暇等に関する法律
- (3)男女共同参画審議会令
- (4)総理府本府組織令の一部を改正する政令
- (5)雇用保険法等の一部を改正する法律
- (6)育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
- (7)外務公務員法の一部を改正する法律
- (8)優生保護法の一部を改正する法律
- (9)男女共同参画審議会設置法
- (10)児童福祉法の一部を改正する法律
- (11)男女雇用機会均等法等の一部改正
- (12)雇用保険法等の一部を改正する法律
- (13)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- 第2部 各論
- 1 第2条(a)
- (1)女性に対する暴力
- 1)性犯罪
- (i)法制・対策
- (ii)強姦及び強制わいせつの現状
- (iii)性犯罪被害者への適切な対応
- (iv)被害が潜在化しないための未然防止策
- 2)セクシャルハラスメント
- 3)メディアにおける人権の尊重
- (i)性暴力表現に対する法制
- (ii)性暴力表現出版物の取締まり現状
- (iii)青少年の保護
- (iv)児童ポルノ
- (v)メディアにおける取組
- 4)性を売り物とする風俗関連営業(風営適正化法改正後の性風俗特殊営業)に対する規制
- (2)いわゆる従軍慰安婦問題
- 1)総理の手紙
- 2)国民的な償いの事業
- 3)政府資金による医療、福祉支援事業
- 4)インドネシアにおける事業
- 5)女性の名誉と尊厳に関わる今日的な問題への積極的な取り組み
- 6)歴史の教訓とする努力
- 7)教育の分野における努力
- 1 第2条(c)
- (1) オンブズパーソンの検討
- 2 第3条
- (1)国内本部機構の充実
- 1)男女共同参画推進本部の体制
- 2)男女共同参画審議会
- 3)男女共同参画推進連携会議
- 4)行政改革会議最終報告
- (2)地方公共団体における施策の充実
- (3)障害を持つ女性のための施策
- 1)障害者プランの策定
- 2)障害者週間
- (4)高齢者女性のための施策
- 1)介護保険制度の創設について
- 3 第4条
- (1)国の審議会等委員への女性の登用
- (2)地方公共団体の審議会等委員への女性の登用に関する協力要請
- (3)女性労働者の能力発揮を促進する取組(ポジティブ・アクション)
- 1)ポジティブ・アクションの促進
- 2)女性起業家に対する支援
- 4 第5条(a)
- (1)男女の固定的役割分担意識是正のための広報・啓発活動
- (2)女子差別撤廃条約の普及
- (3)メディアにおける女性の人権の尊重
- 4 第5条(b)
- (1)家庭生活への男女の共同参画
- 1)家庭教育
- 2)育児相談
- 5 第6条
- (1)売買春の現状
- 1)売買関係事犯の検挙実態、対策法
- 2)性教育及び啓発活動
- 3)外国人女性の売春
- 4)児童買春
- 5)テレホンクラブ
- 6)途上国へのセックス観光
- (2)売春をめぐる諸状況
- 1)性を売り物にする風俗関連営業(風営適正化法改正後の性風俗特殊営業)について
- 2)多様化する売春形態
- 3)売春に従事した女性に対する保護
- (i)婦人保護施設等について
- (ii)少女被害者の保護
- (iii)外国人女性の保護
- 4)売春対策審議会の男女共同参画審議会への発展的統合
- 6 第7条(b)
- (1)公的分野における女性の参画状況
- 1)女性国会議員
- 2)女性閣僚の就任
- 3)女性地方議会議員、首長等
- (i)地方議会における女性議員の割合
- (ii)都道府県及び政令指定都市、市区町村における首長に占める女性
- (iii)都道府県の副知事及び指定都市の助役に占める女性
- 4)司法における女性
- 5)女性国家公務員
- 6)女性地方公務員
- 7)女性の警察官の積極的採用と職域の拡大
- 7 第8条
- (1)国際分野における政策決定への参画状況
- 1)国際会議への女性の参加
- 2)第4回世界女性会議への参加
- 3)国際機関等への女性の参加
- 4)女性の大使
- 5)WID (Women in Development:途上国の女性支援)
- (i)教育
- (ii)健康
- (iii)経済・社会活動への参加
- 8 第9条
- (1)外務公務員法の改正
- 9 第10条
- (1)男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
- 1)初等中等教育の充実
- 2)高等教育機関における男女平等の推進
- 3)社会教育の推進
- (i)家庭教育に関する学習機会の充実
- (ii)青少年の相互理解・協力等の推進
- 4)生涯教育の推進女性地方公務員
- (i)地域における生涯学習推進体制の整備
- (ii)リカレント教育の推進
- (iii)放送大学等の整備
- (2)女性の多様化・高度化した学習需要に対応した教育・学習機会の充実
- 1)女性の社会参加、生涯学習の促進
- 2)国立婦人教育会館の開館20周年
- (3)進路・就職指導の充実について
- (4)教育改革プログラム
- 10第11条 1
- (a)~(c)、(f)男女雇用機会均等確保対策の推進
- (1)男女雇用機会均等法の施行状況
- (2)男女雇用機会均等法等の改正
- 1)男女雇用機会均等法の強化
- (i)募集・採用、配置・昇進における女性に対する差別の禁止規定化
- (ii)法の実効性を確保するための措置の強化
- a)行政指導に従わない企業の企業名公表制度の導入
- b)調停制度の改善
- (iii)ポジティブ・アクション促進規定の創設
- (iv)セクシュアルハラスメント防止規定の創設
- (v)妊産婦に対する健康管理措置の義務化
- 2)労働基準法の改正
- (i)女性に対する時間外・休日労働、深夜業の規制の解消
- (ii)多胎妊娠の場合の産前休業の延長
- 3)育児・介護を行う労働者に対する深夜業制限 の措置の創設(育児・介護休業法の改正)
- (3)男女雇用機会均等確保のための取組
- 1)改正法の周知啓発
- 2)行政指導と個別紛争解決の援助
- 3)女性労働者の能力発揮促進のための企業の積極的取組(ポジティブ・アクション)の促進
- 4)グラス・シーリング解消のための取組
- 5)コース別雇用管理制度の適正な運用のための行政指導
- 10第11条 1(c)
- (1)女性の職業能力開発の推進
- (2)女性の社会参加の支援のための事業の推進
- 10第11条 1(d)
- (1)男女間賃金格差解消のための取組
- (2)無償労働(アンペイドワーク)
- 10第11条 2(c)
- (1)育児・介護期における条件整備の充実
- 1)育児休業法の改正
- (i)介護休業の権利の創設
- (ii)勤務時間の短縮等の措置
- (iii)育児又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置
- (iv)女子船員対策
- (v)施行期日
- 2)育児休業給付の創設
- 3)介護休業給付の創設
- 4)介護休業制度の早期導入の促進
- 5)育児休業制度の定着促進
- (2)子育て支援対策の充実
- 1)保育所の整備
- 2)保育需要に対応した保育対策の充実
- 3)児童保育施策の見直し
- (3)職業生活と家庭生活との両立支援事業
- 1)育児休業、介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備
- 2)育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備
- 3)育児、介護等のために退職した者の再就職に対する支援
- 10 第11条 2(d)
- (1)母性保護
- 11 第12条
- (1)女性の生涯を通じた健康支援
- (2)妊娠と出産に関するサービスの提供
- (3)周産期医療の充実
- (4)家族計画
- (5)HIV/エイズ
- 1)エイズストップ7年作戦
- (i)医療体制の充実
- (ii)相談指導体制及び検査体制の充実
- (iii)研究の推進及び国際協力の推進
- (iv)正しい知識の啓発普及
- (v)都道府県等によるエイズ対策推進
- 2)学校教育・社会教育における取組み
- (6)女性に特有な疾病に関する予防対策
- 1)骨粗鬆症検診
- 2)乳がん検診
- 3)子宮がん検診
- 12 第13条(a)
- (1)育児休業期間中の被用者保険の保険料の免除
- (2)児童扶養手当の支給
- 12 第13条(b)
- (1)未婚の母に対する各種サービス
- 13 第14条 1
- (1)農村における政策方針決定過程への参画状況
- 13 第14条 2(c)
- (1)農業者年金
- 13 第14条 2(d)
- (1)農林水産業の技術経営指導
- 13 第14条 2(e)
- (1)女性の経済的地位の向上
- (2)農村の無報酬女性労働者の状況
- 13 第14条 2(f)
- (1)地域社会活動への参加促進
- 13 第14条 2(g)
- (1)女性に対する融資
- 13 第14条 2(h)
- (1)生活に関する総合的な普及指導
- 14 第16条
- (1)民法改正の検討
- 1)婚姻最低年齢
- 2)婚姻の解消又は取消し後の女性の再婚が禁止される期間
- 3)夫婦の氏
- (2)家庭内暴力
- 1)夫婦間暴力
- 2)児童虐待
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