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人権・人道


4 第5条(a)
(1)男女の固定的役割分担意識是正のための広報・啓発活動
 政府は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等を通じ、女性の地位の向上及び男女共同参画社会の形成に向けて、様々な広報活動を行っているほか、1996年10月より、インターネット上にホームページを開設し、国の男女共同参画に関する施策等を国の内外に広く紹介している。
 また、男女共同参画社会づくりに向けて、国民の一層の理解と協力を得るための「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」、地域における諸活動が一層促進されるよう気運を醸成するための「男女共同参画推進地域会議」、自治体を挙げた男女共同参画社会づくりに取り組む「男女共同参画宣言都市」を奨励する「男女共同参画宣言都市奨励事業」を行っているほか、公的機関の策定する広報・出版物を男女共同参画の視点からより望ましいものとするためのガイドラインを策定することとしている。このようなガイドラインについては、既に一部の地方公共団体においても策定されている等、積極的な取組が進められている。なお、1998年度からは新たに全国各地で活躍している女性ヤングリーダーの会議を開催し、地域への浸透を図ることとしている。
 更に、1949年より毎年12月4日から10日までを「人権週間」と定め、各関係機関及び諸団体の協力の下、広く国民に人権意識の高揚を呼びかけている。
 人権週間中には、全国の法務局、地方法務局及び人権擁護委員(1998年1月1日現在13,806人)が集中的に啓発活動を行っている。特に、1975年からは週間中の強調事項の一つとして「女性の地位を高めよう」を掲げ、全国各地で、①講演会・ 座談会・映画会等の開催、②特設人権相談所の開設、③テレビ・ラジオ等による啓発、④新聞・雑誌等による啓発、⑤ポスター・リーフレット・パンフレット等による広報その他各種行事を実施し、女性に関する人権問題についての啓発に努めてい る。
 なお、「婦人週間」については第3回報告で紹介したところであるが、1995年からはそのテーマを「21世紀に向けて自分らしい生き方ができる社会を創ろう」として、全国的にキャンペーン活動を行っている。
 また、男女雇用機会均等の実現を図る上でも、男女の固定的役割分担意識の解消は不可欠であることから、毎年6月の「男女雇用機会均等月間」においても、広報啓発を行っている。

(2)女子差別撤廃条約の普及
 第3条で報告した通り、NGOに毎回女子差別撤廃委員会の報告を行っているほか、政府では本条約を普及させるべく、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(和文)のリーフレット、ポスターを作成し各都道府県、各種女性団体へ配布した。
 また総理府男女共同参画室のホームページへも掲載し、本条約の周知徹底に努めている。

(3)メディアにおける女性の人権尊重
 放送メディアにおいては、放送番組審議機関の設置、視聴者対応窓口の設置、視聴者対応番組の放送等により視聴者と放送事業者との間で意見交換を行う機会を設けることにより番組の適正化を図っており、近年さらに拡充しつつある。

4 第5条(b)
(1)家庭生活への男女の共同参画
 1)家庭教育
 家庭教育については、ともすれば母親に責任がゆだねられ、父親の存在感が希薄であるとの指摘がしばしばなされるところである。政府は、1994年度から、父親と母親が協力して家庭教育を行うことの重要性について親や家庭教育関係者などに考えてもらうきっかけ作りの場として「フォーラム家庭教育」を年2回開催している。
 また、1995年より家庭教育資料「明日の家庭教育シリーズ」を作成しており、シリーズ第3 号では、「父親を考える」をテーマに取り上げて、父親も仕事だけでなく家庭や地域社会の活動に積極的に参加することを提案した。
 このほか、1997年度から、都道府県において、地元の企業関係者などを集めて家庭における父親の重要性などについて協議する研究会や、「父親」をテーマにしたフォーラム等を開催するとともに、市町村において、子どもたちが自分の父親の働く姿を見学する「父親の職場参観」を実施したり、父親に家庭教育の意義を理解してもらう家庭教育講座を職場内で開設する事業を支援している。
 また、男女労働者が育児や介護といった家族の一員としての役割を担いながら充実した職業生活を営むことができるよう、職業生活と家庭生活との両立支援のための施策を積極的に推進している。(詳細については、10 第11条2を参照。)
 2)育児相談
 家庭や地域の子育て機能の低下がみられる中、子育てに関する不安の増大、子育ての孤立化といった問題がみられる。このため、保育所の育児の経験・知識を活用して地域の子育て家庭に対して幅広く育児相談を行うため、地域子育て支援センター事業を実施しているが、さらに1997年の児童福祉法改正により、保育所が地域住民からの乳幼児等の保育に関する相談に応じ、助言を行うよう努めることとしている。

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