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5 第6条
(1)売買春の現状
1)売春関係事犯の検挙実態、対策法
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売春関係事犯については、売春防止法、児童福祉法、刑法、青少年保護育成条例等の規定の適用が可能であり、これらの規定を的確に運用している。
最近5年間における売春関係事犯の検挙状況は、統計資料50のとおりであり、増減はあるものの、概ね減少傾向にあるとみることができる。売春防止法違反の検挙状況についても、ほぼ同様の傾向がみられるが、これを態様別にみると、検挙件数は周旋が最も多く、次いで契約、勧誘の順、検挙人員では周旋、勧誘、契約の順となっており、これらの事犯が売春防止法違反の検挙総数全体の90%以上と、その大部分を占めている。
売春事犯の中でも周旋・契約が特に多くを占めており、これら事犯の多くは、デートクラブ等客の求めに応じて売春婦を派遣する形態のものであるとみられることから、売春の形態は、派遣型売春が主流をなしていることがうかがわれる。また、派遣型売春の手口については、公衆電話ボックス等に売春誘引ビラを貼付するなどの方法で公然と客を求めたり、客との連絡に転送電話や携帯電話を使用するなど、悪質・巧妙化が目立っている。
これら売春事犯に暴力団が介入するケースは、依然として後を絶たず、1996年中の売春防止法違反の検挙人員に占める暴力団員等の割合は、18.5%(264人)であり、売春事犯が暴力団の資金源になっていることがうかがわれる。
また、1998年4月に、風俗営業等に関して行われる売春事犯等を防止するため、不法就労助長罪を犯したことを風俗営業の欠格事由とし、また、接待飲食等営業を営む風俗営業者や、いわゆるブローカーが、接客従業者に対して高額の債務を負わせたり、旅券を保管したりする等の行為の規制を内容とする風営適正化法の一部改正が行われた。
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2)性教育及び啓発活動等
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学校教育においては,児童生徒が発達段階に応じ,性に関する科学的な知識を身に付け,生命の大切さを理解し,人間尊重,男女平等の精神に基づく異性観を持ち,望ましい行動がとれるよう,「体育」「保健体育」「理科」「家庭科」「道徳」や「特別活動」などを中心に,性に関する指導の一層の改善・充実に努めている。このため,教師用指導資料の作成や,各種研修会の開催等,各種施策を推進している。
社会教育においては,市町村が開設する子どもを持つ親を対象とした家庭教育学級では,家庭での性教育や性に関する学習活動が行われているほか,親になる前の新婚・妊娠期の男女を対象にした講座では,妊娠・出産にかかわる問題など,リプロダクティブ・ヘルス・ライツに関することも取り上げられるようになっている。
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3)外国人女性の売春
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最近5年間における売春関係事犯に係る国籍別・稼働先別の外国人女性の状況は、統計資料52のとおりである。これら外国人女性の多くは、短期滞在、興行等の在留資格で入国し、バー・キャバレーを始めとする風俗営業店で働き、不法残留等の違法な状態下で売春関係事犯に関与している。こうした状況は、近年は地方都市にも広がりを見せており、その背後には、外国人女性の供給ブローカーとこれを受け入れる国内の暴力団や悪質雇用主の介在が認められ、中には、外国人女性がこれらブローカーに騙されて我が国に連れてこられ、多額の借金を背負わされて、売春を強要される例や本来受領すべき報酬から法外な額を天引きされている例もみられる。
このような状況を受けて、外国人芸能人の出演先施設を主たる対象として、その活動状況に関する実態調査を全国的に実施した結果、接待行為等の違反状況が認められたことから、外国人芸能人の興行活動を適正化し、業者による人権侵害を防止するため、出入国管理及び難民認定法に基づき定められている法務省令の一部を改正し(1996年9月3日施行)、例えば、外国人芸能人の出演先施設がいわゆる風俗営業店である場合には、専ら接客に従事する従業員が5名以上確保されていることに加え、当該芸能人が客の接待に従事するおそれがないと認められる場合に限って、その受入れを認めることとし、また、その他にも招へい機関及び出演先施設の経営者、常勤職員に関する欠格事項の明確化を図る等の措置も併せて行った。
また、 「1)売春関係事犯の検挙実態、対策法」のとおり、外国人女性に係る売春事犯を防止するため、風営適正化法の一部が改正された。
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4)児童買春
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少女を相手方とする買春行為は、少女の健全な育成を著しく阻害する行為であるばかりでなく、人権を侵害する行為にも当たることから、現行の関係法令(条例を含む)を最大限に活用した取締りに努めている。また、児童買春を許さない社会づくりに向け、児童の権利保護を図るための広報啓発活動についても、関係機関と協力した取組みを行っている。一方、児童買春の被害に遭った少女が安心して警察に相談したり届け出ることができる環境や体制を整備して被害の潜在化の防止を図るとともに、精神的打撃を受けた被害少女については、その打撃を軽減し、早期立ち直りを図るため、専門の職員がカウンセリングの実施等により継続的な支援を行う体制を整備している。
また、長野県を除く全都道府県で制定されているいわゆる青少年保護育成条例においては、「青少年に対するみだらな性行為又はわいせつな行為」を規制する淫行処罰規定を盛り込んでいる。最近では、東京都で「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を改正し、1997年12月16日から施行した。改正の大きな特徴としては、青少年との金品等の供与等を伴う性交又は性交類似行為(性交等)及び周旋による性交等(買春等)を禁止し、違反した大人を処罰すること等である。
「援助交際」とは、もともと金銭的対価を受けることを目的とした性的な交際を意味していたが、最近では、特に少女によるこうした行為を指す言葉として使用されており、いわゆる「援助交際」は近年急速に拡大し、少女の側の低年齢化の傾向もみられる。
警察では、相手方等の大人に対する取締りの徹底を図るとともに、こうした行為の温床となっているテレホンクラブ営業に係る規制条例の適切な運用、被害少女に対する継続的な指導等の実施、売春の誘引行為の厳正な取締り等を行っているほか、少女による性非行を防止するため、少女の規範意識の啓発と非行防止の世論形成を目的とした広報啓発活動を行っている。
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5)テレホンクラブ
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近年、電話回線を利用して不特定男女間の通信を媒介するテレホンクラブ、ツーショットダイヤル営業等が増加しており、女子少年が広告チラシを観る等により興味本位に電話をし、淫行等による性的被害、売春等の性的な問題行動の温床となるなどの問題が生じており、青少年に及ぼす影響が憂慮されている。このため、警察では、46都道府県においてテレホンクラブ営業を規制する条例が制定されたのを受け、その適切な運用に努めるとともに、各種違法行為の取締りの強化、関係機関・団体及び地域住民と連携したテレホンクラブの広告物の撤去活動、テレホンクラブに係る性的被害防止のための広報啓発活動等を行っている。
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6)途上国へのセックス観光
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本条項は国外における状況について措置をとること締約国に求めるものでは
が、我が国としては途上国へのセックス観光との関連で次の措置をとっている。旅行業法第13条第3項においては、旅行地の法令に違反する行為を行うこと及び旅行地の法令に違反するサービスの提供を受けることに旅行業者が関与することを禁止しており、更に、政府においては、日本人海外旅行者の不健全な行動に関与したことが明らかな旅行業者については業者名等を公表すること等を内容とした通達を発出している。
しかし、近年、日本人旅行者が東南アジア等の途上国において、児童買春のために逮捕されたり、帰国後告訴された例がみられる。1996年8月、スウェーデンのストックホルムで「児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」が開催されたことをきっかけに、政府は各省庁連絡会議を開き、児童買春、児童のポルノの 防止を目的として啓発活動を取り進めることとした。この一環として、日本ユニセフ協会の協力を得て、児童買春根絶を訴えるポスターを作成し、空港、港湾、旅券業務窓口等に広く配布し、旅行業協会においても、旅行業者及び旅行者に周知徹底を図っている。
政府としては、今後とも、日本人海外旅行者の不健全な行動に関与した旅行業者があった場合には、法令に基づき厳正に対処していくこととしている。