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(2)いわゆる従軍慰安婦問題
 いわゆる従軍慰安婦問題については、本条項と直接関連があるわけではないが、1994年1月の第13回女子差別撤廃委員会の審議及び日本の報告書に対する最終コメントに留意し、日本政府の取組について述べることとする。日本政府は、いわゆる従軍慰安婦問題について、1991年12月以降政府として全力を挙げ調査を行い、これまで、1992年7月及び1993年8月の2度にわたって調査結果を発表し、資料 を公表するとともに、機会あるごとに元慰安婦の方々に対するお詫びと反省の気持ちを表明している。また、日本政府は、この問題についての道義的な責任を果たすという観点から、1995年7月のアジア女性基金(以下「基金」)の創設を支援するとともに、「基金」の運営経費の全額負担、募金活動への協力等を通じ「基金」事業を全面的に支援している。日本政府による具体的な支援内容は以下の通り。
1)総理の手紙
 総理は、日本政府を代表して、「基金」による国民的な償いの事業が行われる際に、この問題に関して改めて心からのお詫びと反省の気持ちを表す手紙を直接元慰安婦の方々にお届けすることとしている。
2)国民的な償いの事業
 日本政府は、いわゆる従軍慰安婦問題について、国民の啓発と理解を求める活動を行い、「基金」が行ってきた国民的な償いを行うための民間からの募金活動に最大限協力してきた。
 その結果、国民個人、民間企業、労働団体さらには、政党、閣僚等からの共感を得て、1998年5月現在で、約4億8,300万円の募金が「基金」に集まっており、その額はなお増え続けている。
 「基金」は、1996年7月、韓国、フィリピン、そして台湾における元慰安婦の方々に対して、一人当たり200万円の償い金をお渡しすることを決定し、これまで合計100件以上の申請があり、70名以上の方々に償い金をお届けしている。
 償い金をお渡しするに際しては、「基金」理事長の手紙及び国民から寄せられたメッセージを併せ届けている。
3)政府資金による医療、福祉支援事業
 政府は道義的責任を果たす事業の一つとして、韓国、フィリピン、台湾における元慰安婦の方々に対する基金による医療、福祉支援事業(①住宅改善、②介護サービス、③医療、医薬品補助等、元慰安婦の方々のおかれている実情・希望に沿うものとすべく実施)に対して、5年間を目途として、総額約7億円規模の財政支出を行うこととしており、上記「国民的な償い事業」とあわせて本事業が実施されつつある。
4)インドネシアにおける事業
 インドネシアにおいては、「基金」は元慰安婦個人を対象とした事業ではなく、同国政府から提案のあった高齢者社会福祉推進事業(身寄りのない高齢者で病気や障害により働くことのできない高齢者を収容する施設の整備事業)への支援を行うこととし、政府からの財政支出を受け、事業を実施している。同施設の入居者については、元慰安婦と名乗り出ている方や女性が優先され、また、施設の設置も、元 慰安婦が多く存在したとされる地域に重点的に設置されることとなっている。
5)女性の名誉と尊厳に関わる今日的な問題への積極的な取り組み
 日本政府は、女性に対する暴力などの今日なお存在する女性問題を解決すべく積極的に取り組んでいくことも、将来にむけた日本の責任であると考えており、「基金」が行っている今日的な女性問題の解決に向けた諸活動に資金拠出等の協力を行っている。
 このような活動例としては、今日的な女性問題に関わる国際フォーラムの開催、NGOへの支援事業、各種調査研究事業等がある。
6)歴史の教訓とする努力
 「基金」は、このような問題が二度と繰り返されることのないよう、歴史の教訓として未来に引き継いでいくことを事業の柱の一つとして進めており、慰安婦問題に関連する資料の収集・刊行等を行っている。
7)教育の分野における努力
 日本政府は、いわゆる従軍慰安婦問題について、特に、我が国の次代を担う若者たちが、学校教育を通じて、我が国の近現代史にわたる歴史を正確に理解することを重視しており、中学校及び高校の教科書において、本問題が取り上げられている。

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