1 | 本報告は、我が国が1985年に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(以下「女子差別撤廃条約」又は「本条約」と略称)の第18条の規定に基づき国連事務総長に提出する第4回報告である。 |
2 | 我が国は第1回報告(CEDAW/C/5/add.48)を1987年3月に提出し、同報告は、1988年2月に第7回女子差別撤廃委員会において審議された。更に、第2回報告(CEDAW/C/JPN/2)を1992年2月に、また第3回報告(CEDAW/C/JPN/3)を1993年10月に提出し、これらの報告は1994年1月の第13回女子差別撤廃委員会において、同時に審議された。 |
3 | 本報告は、第3回報告の審議終了時点(1994年1月29日)から1998年5月末までの約4年間の我が国における女子差別撤廃条約の実施に関する進展を中心に報告している。 |
4 | 本報告の作成にあたっては第2回及び第3回報告に対する最終コメントに留意し、第3回目の報告作成時よりもより一層広範囲の非政府機関へ照会を行い、報告に反映させるよう努めた。
すなわち、1997年7月には、各都道府県・政令指定都市及び男女共同参画宣言都市、女性団体を始めとする各種団体、女性国会議員、男女共同参画審議会委員等有識者に「女子差別撤廃条約第4回報告書に我が国の現状として盛り込むべき事項」及び「女子差別撤廃条約第4回報告書に関連するNGO等の活動報告」について書面で照会したほか、更に同年8月には本報告書の取りまとめ事務局である内閣総理大臣官房男女共同参画室のインターネットホームページを用いて、広く一般国民に同様の照会を行った。また同年8月26日には、我が国の女性の地位向上のためのナショナルマシーナリーの機関である、男女共同参画推進連携会議(えがりてネットワーク)が本報告書に盛り込むべき事項について聞く会を開催し、出席した約110名のNGO等から直に意見聴取を行った。本報告書の執筆にあたっては、これらの回答結果を参考とした。 |
5 | NGOから提出された回答・意見は、総件数215件(内 団体83件、個人132件)であった。政府としては、件数が多く寄せられた項目については、特に記述するよう 努めた。 |
6 | 我が国政府は、今後とも、本条約の締約国として女性に対するあらゆる差別を取り除き、男女共同参画社会の実現に向けて努力する決意である。 |