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人権・人道


12 第13条(a)
(1)育児休業期間中の被用者保険の保険料の免除
 従来は、育児休業期間であっても、被用者保険の適用を続けるとともに、休業前の標準報酬に基づいて保険料の徴収が行われてきた。これについて、1994年の制度改正において被用者保険においても、女性が働きやすく、次代を担う子どもたちを産み育てやすい環境づくりに配慮するため、育児休業期間中については、被用者保険の保険料の本人負担分を免除することとされた。
 なお、給付については、従来通り保険料を拠出したものとして計算することになっている。

(2)児童扶養手当の支給
 未婚の母を含め、離婚した母子家庭などに支給されている児童扶養手当については、1998年8月より、未婚の母の子が認知を受けた後も引き続き手当を受給できる扱いとすることとしたところである。

12 第13条(b)
(1)未婚の母に対する各種サービス
 未婚の母を含め母子家庭の母及び寡婦にあっては、母親自らが生計の中心者であると同時に児童の養育者であることから、経済的にも精神的にも不安定な状況に置かれている場合が多いため、母子及び寡婦福祉法を中心として、関連施策との有機的な連携を保ちながら、事業開始資金等の低利又は無利子での母子寡婦福祉資金の貸付けや、法律上の問題や事業経営上の問題を抱える母子家庭及び寡婦に対する弁護士等の専門家による特別相談などの各種施策を推進している。

13 第14条 1
(1)農村における政策方針決定過程への参画状況
 農村における政策方針決定過程への参画状況は、依然として低調ではあるものの、状況の改善はみられる。例えば、女性の農業委員は1985年には0.06%(6万4千80人中40人)にとどまっていたものの、1996年には0.66%(6万1010人中403人)となった。また、農業協同組合の正組合員(個人)については1985年には10.4%(553万6千人中57万4千人)にとどまっていたものの、1996事業年度では13.3%(541万9,580人中71万8,955人)となった。
 さらにこのような問題を改善するには、男女を問わずに政策決定等に参画するパートナーシップの確立が重要である。そのため、1997年から、男性を含めた家族及び地域社会での意識啓発等を促進するとともに、農協の理事における女性の割合等の指標・目標の策定及びその到達度合いの調査等を実施している。

13 第14条 2(c)
(1)農業者年金
 従来、農業者年金制度においては農地の権利名義をもつ農業者しか加入できなかったが、農業者年金基金法の改正により、1996年4月から、農地の権利名義をもたない女性でも「家族経営協定」を締結し、農業経営に参画していることなど一定の要件を満たせば加入できるようになった。
 この改正により、女性も年金を受給出来るようになったことのみならず、農業に専従する女性を農業経営者の一員として認めるなど、女性の地位向上が図られた。

13 第14条 2(d)
(1)農林水産業の技術経営指導
 改良普及員は、地域農業改良普及センターを拠点として、直接農業者に接して、技術や経営などに関する相談、情報の提供、展示圃の設置、研修・講習会の開催などの活動を総合的かつ体系的に行っている。
 具体的には、新たに就農する農村女性に必要な農業技術、経営、資金などに関する情報の提供・相談、起業をめざす女性グループに対する幅広い情報の提供や経営指導による支援、作業日誌、簿記などの記帳指導と記帳結果に基づく経営分析・診断、就業条件の改善への支援などを行っている。
 また、1995年度から農林水産省の女性対策事業の一環として、農村女性を対象とした通信講座を実施する民間団体に助成を行っている。1997年度は、「グリーン・ツーリズム専門家養成講座」、「農業労働管理専門家養成講座」を開設している。

13 第14条 2(e)
(1)女性の経済的地位の向上
 女性の経済的地位の向上を見る目安として、労働に対する報酬や給与を正当に受け取っているかどうかが挙げられる。実際に受け取っている人は1996年には農業専従女性の72.6%、漁業専従女性で61.0%となっており、依然として受け取っていない女性が約3割をしめている。女性の労働が正当に評価され、経済的地位を向上させるためには、正当な報酬・給与の受領が望ましい。
 このための有効な方法として、家族経営協定の締結を普及している。家族経営協定とは、農業経営に携わる家族員間で給与や休日等の就業条件、役割分担等を話し合い取り決めたものをいう。

(2)農村の無報酬女性労働者の状況
 1996年の労働報酬を受け取っていない農業専従女性は26.7%、漁業専従女性は39.0%である。女性の労働を正当に評価するために、今後とも、この数値を引き上げていくための努力が必要である。

13 第14条 2(f)
(1)地域社会活動への参加促進
 農山漁村地域における女性の地域社会活動への積極的な参加を促進するためには、男性を含めた家族及び地域社会での意識啓発とともに、男女を問わずに意思決定に参画するパートナーシップの確立が重要である。そのため、パートナーシップを確立できるよう、農業協同組合や農業委員、土地改良区等の女性の参画状況を調査し、その目標値を設け参画を促進する「パートナーシップ推進事業」等を行っている。

13 第14条 2(g)
(1)女性に対する融資
 農村女性グループが安定的に経営を行えるように、経営管理等の情報の提供、農産物加工等の起業を支援する事業等を実施している。また、農業及び沿岸漁業の婦人・高齢者グループの活動を支援するため、無利子の農業改良資金及び沿岸漁業改善資金の貸付を行っている。

13 第14条 2(h)
(1)生活に関する総合的な普及指導
 生活に関する普及指導の分野についてはすでにかなりの成果がみられ、農村と都市の生活水準の格差が解消している。このことから、現在は、農業労働の改善、営農計画と生活設計の調和、地域の活性化等、より生産の場面と密着した生活問題や地域全体の生活問題への取り組みに重点を置いた普及指導を行っている。

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