報道発表
「政府調達に関する協定を改正する議定書」の受諾書の寄託
平成26年3月17日
1 本17日(現地時間同日),ジュネーブにおいて我が国は,「政府調達に関する協定を改正する議定書」(以下「改正議定書」という。)の受諾書をWTO事務局長に寄託しました。これにより,本改正議定書は,本年4月16日に我が国について効力を生ずることとなります。
2 改正議定書は,現行の「政府調達に関する協定」(以下「現行協定」という。)を改正し,同協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大,開発途上国の加入を促進するための特別な取扱い,調達における電子的手段の利用等について定めるものです。
3 改正議定書の締結により,我が国の供給者等が参入できる他国の政府調達の範囲が拡大するとともに,我が国自身の調達をより効率的かつ機動的に行うことが可能となります。
(参考)「政府調達に関する協定を改正する議定書」について
1 平成24年3月30日にWTO政府調達委員会で採択。我が国は,昨年12月3日に,締結のための国会承認を得た。
2 締約国は11か国(カナダ,アイスランド,イスラエル,日本,リヒテンシュタイン,ノルウェー,シンガポール,米国,EU,香港,台湾)(3月17日時点)。
3 改正議定書は,その規定に従い,現行協定の締約国の3分の2がこの議定書の受諾書を寄託した後30日目の日にあたる本年4月6日に発効する予定。これら3分の2の締約国が受諾書を寄託した以降に受諾書を寄託した現行協定の締約国については,その寄託の日の後30日目の日に効力が生じる。したがって,3月17日に寄託した我が国については,4月16日に改正議定書の効力が生じる予定。なお,改正議定書を受諾していない締約国(アルメニア,韓国,オランダ領アルバ,スイス)との間では,それらの国が改正議定書を受諾するまでは引き続き現行協定が適用される。