
日・ASEAN包括的経済連携協定の効力の発生に関する通告について
平成20年10月21日
- 10月21日(火曜日)の閣議決定を受け、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(日・ASEAN包括的経済連携協定)の効力を発生させるための通告が、22日(水曜日)に、各ASEAN構成国政府に対し行われる。これにより、この協定は、12月1日(月曜日)に、今月末までに同通告を行ったASEAN構成国との間で効力を生ずることとなる。また、同通告を今後行うASEAN構成国との間では、この協定の規定に従い順次効力が発生することとなる。
(追記:10月31日) 12月1日に、この協定は、我が国、シンガポール、ラオス、ベトナム及びミャンマーの間で発効する予定。
- この協定は、ASEANとの間の経済連携を強化するため、我が国とASEAN構成国との間の物品貿易を自由化・円滑化し、知的財産分野及び農林水産分野等での協力を促進するとともに、サービス貿易の自由化並びに投資の自由化及び保護について今後交渉を行うこと等を定めるものであり、本年4月に我が国及び全ASEAN構成国の署名が完了している。
- この協定の発効により、ASEANとの経済関係が一段と活性化され、ひいては、我が国とASEANとの間の戦略的関係の強化にも寄与することが期待される。
(参考) この協定は、我が国にとり、既に発効しているシンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイとの(二国間の)経済連携協定に続き、8番目に発効する経済連携協定であり、我が国にとって初の多数国間の協定となる。