
日・ASEAN包括的経済連携協定の効力の発生に関するフィリピンの通告
平成22年6月16日

- 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(日・ASEAN包括的経済連携協定)について,5月28日(金曜日),フィリピンが,この協定の効力を発生させるために必要な国内手続を完了した旨の通告を行いました。この通告により,本協定は,平成22年7月1日(木曜日)に,フィリピンについても効力が生ずることとなります。
- なお,この協定は,これまでに,我が国と,シンガポール,ラオス,ベトナム,ミャンマー,ブルネイ,マレーシア,タイ及びカンボジアの間で既に効力が発生しています。
(参考) 日・ASEAN包括的経済連携協定の効力を発生させるための同様の通告を今後行うASEAN構成国については,この協定の規定に従い,当該国が通告を行った日の属する月の後2番目の月の初日に効力が発生することになります。