人権・人道

国際人権規約

平成21年12月

 国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものです。社会権規約と自由権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しました。日本は1979年に批准しました。なお、社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約と呼ぶこともあります。

1.作成および採択の経緯

2.社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)全文

3.自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)全文

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