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注:文章中において「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」は、「社会権規約」と略記する。
I.社会権規約が実施されている一般的枠組み
II.社会権規約の一般的規定に関する事項(第1~5条)
第2条1:締約国の義務
第2条2:非差別
第3条:男女の同等の権利
III.社会権規約で認められている特定の権利に関する事項(第6~15条)
第6条:労働の権利
第7条:公正かつ良好な労働条件への権利
第8条:労働組合の権利
第9条:社会保障の権利
第10条:家族、母親及び児童の保護
第11条:相当な生活水準への権利
第12条:身体及び精神の健康への権利
第13条及び第14条:教育への権利
第15条:文化的な生活に参加する権利、科学の進歩による利益を享受する権利、及び著者の権利の保護
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