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人権・人道

経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会からの
質問事項に対する日本政府回答(仮訳)
(第2回政府報告書審査)

注:文章中において「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」は、「社会権規約」と略記する。

I.社会権規約が実施されている一般的枠組み

II.社会権規約の一般的規定に関する事項(第1~5条)

第2条1:締約国の義務

第2条2:非差別

第3条:男女の同等の権利

III.社会権規約で認められている特定の権利に関する事項(第6~15条)

第6条:労働の権利

第7条:公正かつ良好な労働条件への権利

第8条:労働組合の権利

第9条:社会保障の権利

第10条:家族、母親及び児童の保護

第11条:相当な生活水準への権利

第12条:身体及び精神の健康への権利

第13条及び第14条:教育への権利

第15条:文化的な生活に参加する権利、科学の進歩による利益を享受する権利、及び著者の権利の保護


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