パスポート(旅券)
パスポートの申請から受領まで
(初めてパスポートを申請するとき等の例)
(注)以下は、初めてパスポートを申請するとき等の例です。パスポートについての詳細なお問い合わせは、国内での申請の場合は各都道府県のパスポート申請窓口、国外での申請の場合は各在外公館(大使館、総領事館又は領事事務所)までお願いします。
また令和7年3月24日より、全ての都道府県及び在外公館において、オンラインによる新規申請及び切替申請ができるようになりました。国内からオンライン申請する場合はこちら、国外からオンライン申請する場合はこちら。
1 書類を揃える
パスポートを申請するためには次の書類が必要です。
(1)一般旅券発給申請書 1通
- 「ダウンロード申請書」又は手書き書式の申請書が使用できます。
(注)手書き書式の申請書はパスポート申請窓口で入手できます。- 申請書は5年有効なパスポート申請用と10年有効なパスポート申請用の2種類に分けられています。
(注)18歳未満の方は、5年有効なパスポートしか申請できません。
(2)戸籍謄本 1通
- 申請日前6か月以内に作成されたもの。
(3)住民票の写し 1通
(必要となる方)
- ア 住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方
- イ 住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
(4)写真 1葉

- 縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景(背景は白色を推奨)の写真。
- 申請日前6か月以内に撮影されたもの。
- 無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34プラスマイナス2ミリメートルであるなど申請書に記載されている規格を満たしていることが必要です。
- 写真の裏面には申請者の氏名を(表面に文字が浮かび出ないよう筆圧に注意して)記入してください。
(注)ご記入の際は表面にインクがにじまないように、また凸凹が出ないようにご注意ください。
(5)申請者本人に間違いないことを確認できる書類
(有効な書類の原本に限ります)
(個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い平成27年10月5日以降に住民登録をしている市町村から送付された「通知カード」については、本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。
- ア 1点で良い書類(一部のみ掲載)
マイナンバーカード(個人番号カード。通知カードは不可。)、運転免許証、船員手帳など - イ 2点必要な書類((ア)の書類がない場合)
AとBの各1点、又はAから2点を提示してください。
書類一覧
A | 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合もしくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金保険証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、印鑑登録証明書(この場合は登録した印鑑も必要です。)等 |
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B | 次のうち写真が貼ってあるもの 学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等 |
2 申請する
上に掲げられている書類を全部そろえて、国内であれば住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で、国外であれば各在外公館(大使館又は総領事館)で申請してください。
申請から交付までに、国内では通常2週間程度、国外では2週間~1か月程度(土曜・日曜・休日を除く)かかります。海外渡航を計画されたら、早めの旅券申請をおすすめします。
未成年者(18歳未満の未婚者)が申請する場合
- 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父母又はそのいずれか一方)又は後見人が必ず署名してください。
- 親権者又は後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人又は後見人の署名のある同意書を提出してください。未成年者のパスポート(旅券)申請(届出)同意書はこちら
- その他親権者又は後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県旅券事務所にご相談ください。
申請書の代理提出について
- 申請者が配偶者、二親等以内の親族、その他の代理人に依頼して申請書を提出する場合においても、申請書に申請者本人が記入しなければならない事項がありますので、本人記入の上、パスポート申請に必要な書類とともに各都道府県のパスポート申請窓口に提出して申請を行ってください。
- 代理人についても、本人確認書類が必要となりますので、持参してください。
- 代理人による提出が認められない場合もあります。詳しくは各都道府県のパスポート申請窓口にご相談ください。また、代理人による申請書提出を行った際、パスポート申請窓口において、申請者本人による確認を求められる場合には、申請者本人が窓口に出向くようにしてください。
3 受領する
パスポートを受け取る時には次のものを持って、本人が必ず交付(申請)窓口においでください。
- (1)申請の時に渡された受理票(受領証)
- (2)手数料(必要額の収入証紙及び収入印紙を受領証に貼付してください。)
- 年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、12回目の誕生日の前日に12歳となります。このため、手数料の減額措置は、12回目の誕生日の前々日までに申請を行った方に対し適用されます。
- 国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間は十分ご確認ください。
- (注1)都道府県によっては、現金払いとしているところもありますので、申請を予定しているパスポート申請窓口にお問い合わせください。
- (注2)12歳未満の方の発給手数料は減額されます。
「パスポートの申請から受領」はここまでです。
4 たびレジ・ORRnetに登録する
渡航日程が決まったら、「たびレジ」もしくは「ORRnet」の登録をお薦めします。
3か月未満の渡航を予定している方は「たびレジ」へ
「たびレジ」は、海外旅行や海外出張される方が、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。メールの宛先として、ご自身のアドレス以外にご家族や職場のアドレスも登録できます。
3か月以上の滞在を予定している方は「ORRnet」へ
海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館又は総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられており、ORRnetによる登録が便利です。
(注)在留届電子届出システム「ORRnet」は、海外への滞在を開始後にご登録をお願いします。
- 詳細についてのお問い合わせにつきましては、申請を予定されている都道府県のパスポート申請窓口までお願いいたします。