パスポート

国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに必要となる書類

個別の事情による申請に必要な書類を含め、パスポートについての詳細なお問い合わせは、国内での申請の場合は各都道府県の申請窓口、国外での申請の場合は各在外公館までお問い合わせ下さい。

旅券用の写真の規格については、こちらをクリックして下さい。

  国内 国外
次の方がパスポートを申請するとき(新規発給)
  • 初めての方
  • 有効期間が切れた方
  • 紛失・盗難・焼失した方で紛(焼)失届と同時に申請されない場合
  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本 1通
  3. 住民票の写し 1通
    (必要となる方)
    (1)住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始していない市町村に住民登録をされている方
    (2)同ネットワークシステムの利用を希望されない方
    (3)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
  4. 写真(45ミリメートル×35ミリメートル) 1葉
  5. 身元確認書類(運転免許証等)
  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本 1通
  3. 写真(45ミリメートル×35ミリメートル) 1葉
  4. その他参考となる書類
    (必要に応じ本人確認、国籍確認ができるもの)

IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)

残存有効期間が1年未満となったとき(切替発給)
  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 住民票の写し 1通
    (必要となる方)
    (1)住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始していない市町村に住民登録をされている方
    (2)同ネットワークシステムの利用を希望されない方
    (3)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
  3. 写真(45ミリメートル×35ミリメートル) 1葉
  4. 有効旅券
    返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。

(記載事項に変更がある場合)

  1. 戸籍謄本又は抄本 1通
  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 写真(45ミリメートル×35ミリメートル) 1葉
  3. 有効旅券
    返納していただき、失効処理をいたします。残存有効期間は新しい旅券の有効期間には加算されません。

(記載事項に変更がある場合)

  1. 戸籍謄本又は抄本 1通

IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)

パスポートを紛失、盗難、焼失したとき

紛(焼)失届

↓

新規発給申請
紛(焼)失届出と同時申請が可能です。

紛(焼)失届出により、紛(焼)失したパスポートは失効します。

  1. 紛失一般旅券等届出書 1通
  2. 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
  3. 住民票の写し 1通
    (必要となる方)
    (1)住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始していない市町村に住民登録をされている方
    (2)同ネットワークシステムの利用を希望されない方
    (3)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
  4. 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
  5. 身元確認書類(運転免許証等)

↓

新たな旅券を同時に申請される場合は上記の書類に加え以下の書類が必要になります。

  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本 1通
  3. 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉

紛(焼)失届出により、紛(焼)失したパスポートは失効します。

  1. 紛失一般旅券等届出書 1通
  2. 警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
  3. 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1葉
  4. その他参考となる書類(必要に応じ、本人確認、国籍確認ができるもの)

↓

新たな旅券(又は帰国のための渡航書)を同時に申請される場合は上記の書類に加え以下の書類が必要になります。

 (新規旅券を申請する場合)

  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本 1通
  3. 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)1葉
    IC旅券作成機が設置されていない在外公館での申請は、申請書2通、写真2葉が必要です。)

 (渡航書を申請する場合)

  1. 渡航書発給申請書 1通
  2. 戸籍謄本若しくは抄本 1通 又は日本国籍があることを確認できる書類
  3. 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)1葉
  4. その他日程等が確認できる書類
姓名又は本籍の都道府県名に変更があったとき(訂正)
  1. 一般旅券訂正申請書 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本 1通
  3. 有効旅券

(住民票が必要な場合があります。)

  1. 一般旅券訂正申請書 1通
  2. 戸籍謄本又は抄本 1通
  3. 有効旅券
査証欄の余白がなくなったとき(増補)
  1. 一般旅券査証欄増補申請書 1通
  2. 有効旅券
  1. 一般旅券査証欄増補申請書 1通
  2. 有効旅券

(注) 戸籍謄(抄)本及び住民票の写しは作成後6カ月以内のもの、また、写真は6カ月以内に撮影されたものに限ります。

(注) 身元確認書類として印鑑登録証明書を提示する場合は登録印鑑が必要となりますので持参して下さい。

(注) 国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間の確認には十分ご注意下さい。

(注) 切替発給の際に氏名表記の原則であるヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望する場合などは、戸籍謄(抄)本が必要となる場合があります。

(注) 外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。

(注) 平成18年3月20日から改正旅券法が施行され、旅券を紛(焼)失した場合の再発給制度は廃止になりました。従って、同日以降、旅券を紛(焼)失した場合には紛(焼)失の届出を行う(この届出を行うことによって、紛(焼)失した旅券は失効します。)とともに、紛(焼)失旅券に代わる新しい旅券の発給申請をすることになります。

(注) 一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に「はい」と記入された方は、審査手続に一定期間(1〜2ヵ月程度)を要しますので、詳細については各都道府県旅券事務所にお問い合わせ下さい。なお、刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象になりますのでご注意下さい。

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