郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法です。

※選挙管理委員会が請求者に投票用紙を交付する際の送付先は、在外選挙人証に記載されている住所(又は住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先))となります。転居等により住所(又は住所以外の送付先)を変更された方は、在外選挙人証記載事項変更届出書に在外選挙人証を添えて最寄りの在外公館経由で登録先の選挙管理委員会に届け出て登録されている住所を変更し、新住所が記載された在外選挙人証を入手しておく必要があります。
「投票用紙」「内封筒」「外封筒」を1セットとして、請求した選挙の種類分(選挙区選挙、比例代表選挙)が在外選挙人証に記載された住所に直接送付されてきます。その際、投票用紙の交付記録が記載された在外選挙人証も返送されます。
※投票用紙等の交付は、参議院議員通常選挙又は衆議院議員総選挙では任期満了の60日前、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。あらかじめ郵送日数を考慮して、交付開始時期の前に請求書類が選挙管理委員会あてに届くようにしておきましょう。
投票用紙が届いたら、選挙期日が公示又は告示された日の翌日以降に、投票用紙に自ら候補者一人の氏名等を以下の要領で記入します。なお、候補者情報は、日本の新聞・テレビ・インターネットなどを通じた報道等から入手してください。
| 比例代表選出議員選挙 | (小)選挙区選出議員選挙 | |
|---|---|---|
| 衆議院議員総選挙 | 名簿届出政党の名称か略称を一つ | 候補者一人の氏名 |
| 参議院議員通常選挙 | 名簿届出政党の名称か略称を一つ又は候補者一人の氏名 | 候補者一人の氏名 |
(上記
との関係から、選挙期日が公示又は告示された日の翌日以降の日付となる)
(必ず本人が自署し、在外選挙人名簿の登録申請書に記入した署名と同様に書いてください)
記載済み投票用紙は、国内の選挙期日(投票日)における投票終了時刻(日本時間午後8時)までに投票所に到達するよう、投票先の市区町村選挙管理委員会あてに送付してください。
郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、1.投票用紙 2.内封筒 3.外封筒をすべて在外公館の投票所で返却すれば、在外公館投票を行うことができます。在外公館投票を行うためには、そのほかに、在外選挙人証など旅券の提示が必要となります。