在外選挙・国民投票・国民審査

令和6年8月2日
在外選挙人名簿登録申請の流れ

出国時申請(国外出国前の申請)

 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して申請します。申請期間は、国外転出届提出時から当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。

STEP1 国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録を申請する

<申請に必要なもの>

  • 【本人の申請】
    • 本人確認書類(旅券・マイナンバーカード・運転免許証・官公庁の身分証など)
  • 【申請者から委任を受けた方からの申請の場合】
    • 申請者の本人確認書類
    • 申請者の申出書
    • 申請に来ている方の本人確認書類
  • (注)在外選挙人名簿への登録を申請できるのは、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)方です。
  • (注)申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
  • (注)申請は、申請人本人か、申請者から委任を受けた方ができます。

STEP2 在留届を提出する

(注)日本から海外に転出される方は、現地到着の90日前から在留届が提出できます。

STEP3 「在外選挙人名簿」への登録、「在外選挙人証」の発行

  • 国外の住所が確認されると、「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」が交付されます。
  • 在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館で、または郵送で、在外選挙人証を受け取ることになります。

海外居住予定者 【出国前】1 転出届(市区町村役場)、2 在外選挙出国時申請(市区町村選管)、3 在留届の提出(注) 4 本籍地への照会、審査、在外選挙人名簿への登録、在外選挙人証の発行(市区町村役場、市区町村選管)5 送付(在外公館)6 在外選挙人証の交付

(注)日本から海外に転出される方は、現地到着の90日前から在留届が提出できます。
国内の最終住所地の市区町村にて転出届を提出した上で、「出国時申請」を行っていない場合「在外公館申請」が可能となります。

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