パスポート(旅券)
旅券法の一部改正
Q&A
平成25年12月26日
Q1.なぜ旅券法の一部を改正するのですか?
Q2.2015年11月以降に訂正旅券が国際標準に合致しないパスポートと疑われ,出入国時にトラブルとなる可能性があったり,滞在国での諸手続に支障が生じる等の不都合が頻発するおそれがあるのであれば,なぜもっと早く改正しなかったのですか?
Q3.パスポート記載の氏名の変更等は従来どおりの訂正旅券にて行い,併せて機械読取情報も訂正することはできないのですか?
Q4.記載事項の訂正という現行の制度を廃止し,新しい方式のパスポートを導入する背景と目的は何ですか?
Q5.訂正旅券は,今後使えなくなるのですか? 訂正旅券を記載事項変更旅券に切り替えなければならないのですか?
Q6.今回の改正法の施行前に,パスポートに記載事項の訂正を行った人が,新しいパスポートの発給申請をすることはできますか?
Q7.改正法の施行前に既に記載事項の訂正を行っていると,(新たな氏名等の変更が生じない限り)記載事項変更旅券の発給を申請できないのですか?
Q8.Q8. 一旦,記載事項の訂正を行ってしまうと,改正法施行後に新たに導入される記載事項変更旅券を取得できず,高い手数料の新規旅券を取得しなければならないのは理不尽ではありませんか?
Q9.パスポート申請の手数料は他国と比べても高いと思いますが記載事項変更旅券の手数料はいくらになるのですか?
A. 現行の記載事項の訂正制度の下で訂正された「訂正旅券」では,これまでに出入国審査に時間がかかる場合や渡航先での各種手続に支障が生じる場合があることが報告されており、さらに、パスポートに関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)の新しい国際標準により,2015年11月25日以降,現行の訂正旅券に対し、国によっては出入国時における審査や,海外滞在中の様々な手続において、より慎重な対応をとられる可能性があると考えられます。
A. 今回の法改正による新しい方式のパスポート発給のためには,パスポート管理システムの改修を行い,各都道府県旅券事務所や在外公館などのパスポートを発行する機関に新しい旅券作成機を配備する必要がありますが,これらすべての機関への作成機配備が完了する時期にあわせ,法改正を行うことになりました。
A. ICAOの条約では,顔写真のページやICチップに記録された機械読取情報を変更することは認められていないため,これに反して機械読取情報を訂正することは,海外において、そのパスポートが真正なものではないと見なされるおそれがあり適当ではありません。なお,ICAOは機械読取情報の改ざん防止を求めており,ICパスポートの交付後に機械読取情報を訂正することは、技術的に不可能な仕様となっています。
A. 記載事項の訂正という現行の制度を廃止するのみでは,記載事項に変更が生じたパスポートの名義人は必ず新規のパスポートを申請しなければならなくなり,現在所持しているパスポートに残っている有効期間が無駄になるほか,新規のパスポート発給の手数料も負担しなければなりません。このため,パスポートの名義人の申請により,現在お持ちのパスポートに残っている有効期間を活用できる新しい方式のパスポート(「記載事項変更旅券」)を発給することとしました。
A. 今般の法改正によって,これまでの「記載事項の訂正」は廃止され,「記載事項変更旅券」を新たに導入することとなりますが,訂正旅券が,平成26年3月20日以降,国内外において使用できなくなるわけではなく,訂正旅券を義務的に新規のパスポートや記載事項変更旅券に切り替えて頂かなければならないというわけでもありませんので、訂正旅券を引き続きお使いいただくこともできます。
Q8. 一旦,記載事項の訂正を行ってしまうと,改正法が施行される平成26年3月20日よりも後に新たに導入される記載事項変更旅券を取得できず,高い手数料の新規旅券を取得しなければならないのは理不尽ではありませんか?
【参考】主要国の旅券発給手数料
(注1)平成25年5月15日現在の実勢レートに基づき,現地通貨から邦貨に換算。
(注2)2013年7月から現行のMRPに代えて新たに導入予定のIC旅券の手数料。
Q2.2015年11月以降に訂正旅券が国際標準に合致しないパスポートと疑われ,出入国時にトラブルとなる可能性があったり,滞在国での諸手続に支障が生じる等の不都合が頻発するおそれがあるのであれば,なぜもっと早く改正しなかったのですか?
Q3.パスポート記載の氏名の変更等は従来どおりの訂正旅券にて行い,併せて機械読取情報も訂正することはできないのですか?
Q4.記載事項の訂正という現行の制度を廃止し,新しい方式のパスポートを導入する背景と目的は何ですか?
Q5.訂正旅券は,今後使えなくなるのですか? 訂正旅券を記載事項変更旅券に切り替えなければならないのですか?
Q6.今回の改正法の施行前に,パスポートに記載事項の訂正を行った人が,新しいパスポートの発給申請をすることはできますか?
Q7.改正法の施行前に既に記載事項の訂正を行っていると,(新たな氏名等の変更が生じない限り)記載事項変更旅券の発給を申請できないのですか?
Q8.Q8. 一旦,記載事項の訂正を行ってしまうと,改正法施行後に新たに導入される記載事項変更旅券を取得できず,高い手数料の新規旅券を取得しなければならないのは理不尽ではありませんか?
Q9.パスポート申請の手数料は他国と比べても高いと思いますが記載事項変更旅券の手数料はいくらになるのですか?
A. 現行の記載事項の訂正制度の下で訂正された「訂正旅券」では,これまでに出入国審査に時間がかかる場合や渡航先での各種手続に支障が生じる場合があることが報告されており、さらに、パスポートに関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)の新しい国際標準により,2015年11月25日以降,現行の訂正旅券に対し、国によっては出入国時における審査や,海外滞在中の様々な手続において、より慎重な対応をとられる可能性があると考えられます。
今回の法改正は,訂正旅券による海外渡航時に支障が生じないよう、「記載事項の訂正」の方式を廃止し、新しい方式のパスポートを発行する方式を導入することにより、 外国へ渡航する国民の皆様の出入国審査の円滑化を図り,外国滞在時の手続における確実な身分証明の確保等,海外渡航の際の利便性を向上させるものです。
A. 今回の法改正による新しい方式のパスポート発給のためには,パスポート管理システムの改修を行い,各都道府県旅券事務所や在外公館などのパスポートを発行する機関に新しい旅券作成機を配備する必要がありますが,これらすべての機関への作成機配備が完了する時期にあわせ,法改正を行うことになりました。
A. ICAOの条約では,顔写真のページやICチップに記録された機械読取情報を変更することは認められていないため,これに反して機械読取情報を訂正することは,海外において、そのパスポートが真正なものではないと見なされるおそれがあり適当ではありません。なお,ICAOは機械読取情報の改ざん防止を求めており,ICパスポートの交付後に機械読取情報を訂正することは、技術的に不可能な仕様となっています。
Q4. 記載事項の訂正という現行の制度を廃止し,新しい方式のパスポートを導入する背景と目的は何ですか?
A. 記載事項の訂正という現行の制度を廃止するのみでは,記載事項に変更が生じたパスポートの名義人は必ず新規のパスポートを申請しなければならなくなり,現在所持しているパスポートに残っている有効期間が無駄になるほか,新規のパスポート発給の手数料も負担しなければなりません。このため,パスポートの名義人の申請により,現在お持ちのパスポートに残っている有効期間を活用できる新しい方式のパスポート(「記載事項変更旅券」)を発給することとしました。
Q5. 訂正旅券は,今後使えなくなるのですか? 訂正旅券を新規のパスポートや記載事項変更旅券に切り替えなければならないのですか?
A. 今般の法改正によって,これまでの「記載事項の訂正」は廃止され,「記載事項変更旅券」を新たに導入することとなりますが,訂正旅券が,平成26年3月20日以降,国内外において使用できなくなるわけではなく,訂正旅券を義務的に新規のパスポートや記載事項変更旅券に切り替えて頂かなければならないというわけでもありませんので、訂正旅券を引き続きお使いいただくこともできます。
Q6. 今回の改正法が施行される平成26年3月20日より前に,パスポートに記載事項の訂正を行った人が,新しいパスポートの発給申請をすることはできますか?
A. 2015年11月以降の新しい国際標準により、訂正旅券では国によっては出入国時の審査においてトラブルとなる可能性や,海外滞在中の様々な手続に支障が生じるおそれがあると考えられます。一旦、訂正旅券を取得された方であっても,訂正旅券では渡航時の出入国審査で説明を求められる可能性や渡航先での各種手続等に支障が生じる等の理由により、パスポートを新しくしたいと希望される場合には,新規のパスポート(10年又は5年)を申請することができます。
A. 改正後の旅券法上,記載事項変更旅券を申請することができるのは,申請に当たって返納した一般旅券の名義人の氏名その他に変更を生じた方となります。これらに変更が生じていなければ記載事項変更旅券を申請する要件を満たしていませんので、新規のパスポート(10年又は5年)を申請していただくようお願いします。
Q8. 一旦,記載事項の訂正を行ってしまうと,改正法が施行される平成26年3月20日よりも後に新たに導入される記載事項変更旅券を取得できず,高い手数料の新規旅券を取得しなければならないのは理不尽ではありませんか?
A. 記載事項の訂正を申請される際のご案内のとおり、訂正旅券をお持ちの方には,出入国審査に際して,ご自身で追記頁に訂正の記載があることや改姓の理由等をご説明頂いているところですが、実際に訂正旅券で海外渡航を行った結果,空港,税関,ホテルへのチェックイン,渡航先での各種手続等において支障が生じるケースや,自身が想定していた以上に説明しても理解を得るのに時間がかかったり,訂正旅券であっても最終的には出入国が認められるが,頻繁に係官等から説明を求められるので煩わしく不便であるとのご意見も寄せられています。
このため,一旦は訂正旅券を取得された方であっても,訂正旅券では出入国時のトラブルが懸念されることなどを理由に,新しいパスポートに切り替えたいと希望される場合には,新規のパスポート(10年又は5年)を申請いただくことができます。
平成26年3月20日に導入される記載事項変更旅券は,あくまでも既に旅券をお持ちの方で氏名その他に変更を生じた場合に申請することができるパスポートであることにつき、ご理解頂けますようお願いいたします。
Q9. パスポート申請の手数料は他国と比べても高いと思いますが、記載事項変更旅券の手数料はいくらになるのですか?
A. 日本のパスポート申請手数料は,他国と比べて特別高いわけではありません(【参考】参照。)。記載事項変更旅券の有効期間は,現在所持しているパスポートの残存有効期間と同様の期間となるため,記載事項変更旅券の手数料は,パスポート作成にかかる実費分のみの6,000円(国の収入分として4,000円(注1),都道府県の手数料として標準額の2,000円(注2)を徴収。)であり,新規のパスポート(10年又は5年)を取得するよりも安い手数料となります。
(注1)旅券法第二十条第一項第三号
(注2)都道府県の収入分は2,000円(都道府県が徴収する手数料の額の標準については,旅券法施行令(平成元年四月二十八日政令第百二十二号)第二条に定められており,具体的な手数料額については各都道府県の条例により定められることとなる。)。
国名 | 旅券の有効期間(頁数) | 手数料額 (邦貨換算額)(注1) |
日本 | 10年(52頁) | 16,000円 |
5年(36頁) | 11,000円 | |
米国 | 10年(52頁) | 13,800円 |
カナダ(注2) | 10年(36頁) | 16,050円 |
英国 | 10年(48頁) | 14,670円 |
フランス | 10年(32頁) | 11,740円 |
ドイツ | 10年(48頁) | 10,040円 |
イタリア | 10年(48頁) | 10,920円 |
豪州 | 10年(67頁) | 36,190円 |
ニュージーランド | 5年(50頁) | 11,730円 |
(注1)平成25年5月15日現在の実勢レートに基づき,現地通貨から邦貨に換算。
(注2)2013年7月から現行のMRPに代えて新たに導入予定のIC旅券の手数料。