報道発表
日・イラン受刑者移送条約の効力発生のための外交上の公文の交換
平成28年7月4日
1 7月3日(現地時間同日),「刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約(日・イラン受刑者移送条約)」(平成27年1月署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がイランの首都テヘランで行われました。
これにより,この条約は,本年8月2日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生ずることになります。
2 この条約は,我が国とイランとの間で,相手国において刑を言い渡された者について,一定の条件を満たす場合,その本国に移送する手続等について定めるものです。この条約の締結によって,イランにおける邦人受刑者及び我が国におけるイラン人受刑者にその本国において刑に服する機会を与えることが可能になり,これらの受刑者の改善,更生及び社会復帰の促進に寄与することにつながるとともに,刑事分野における二国間協力の発展に貢献することが期待されます。
(参考)
現在,我が国は,以下の諸国との間で,各条約に基づき,一定の要件の下で,外国人受刑者をその本国に移送すること及び外国で受刑中の日本国民等を我が国に移送することが可能となっている。
- CE条約締約国64か国(我が国を除く。)(CE条約=欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」。我が国は,2003年に締結した。なお,イランはCE条約には加入していない。)
- タイ(日・タイ受刑者移送条約(2009年署名,2010年発効))
- ブラジル(日・ブラジル受刑者移送条約(2014年署名,2016年発効))