報道発表
我が国による「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」の締結
平成27年2月16日
- 2月13日(現地時間同日),日本政府は,スイスのジュネーブにおいて,「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。この協定は,我が国については,我が国が加入書を寄託した日の後3か月で効力を生じます。
- この協定は,意匠を複数国に一括して出願できるよう,国際出願及び国際登録に関する手続等について定めるものです。この協定の締結により,我が国の企業が意匠を国際的に取得する際の出願手続のコストが削減され,我が国の意匠の国際的周知・保護が促進されることが期待されます。
(参考)
- 本協定が我が国について効力を生ずるのは,本協定の規定に従い,本年5月13日となる。
- 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定概要(PDF)
- 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(PDF)
- 世界知的所有権機関(WIPO)の概要(WIPO日本事務所HP)
- 世界知的所有権機関(WIPO)