報道発表

中国人に対するビザ発給要件緩和

平成26年11月8日

1 本8日,外務省は,日中間の人的交流を拡大し,政府の観光立国推進や地方創生の取組に資するため,今般,中国人に対する数次ビザについて,その発給要件を緩和することを決定しました。

2 具体的には以下の措置をとります。

(1)商用目的の者や文化人・知識人の数次ビザ申請者について,要件を一部緩和。

(2)個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ申請者について,過去3年以内の訪日歴がある者については,経済力の要件を緩和。

(3)個人観光客について,相当の高所得者に限り,沖縄・東北三県のいずれかに1泊することを要件としない数次ビザを新たに導入。

3 具体的な運用開始時期及び詳細については,現在検討中です。

(参考)
 中国人個人観光客に対する数次ビザについては,その観光振興や震災復興のため,最初の訪日時に沖縄県または東北三県(岩手,宮城,福島)のいずれかの県に1泊以上する者に限り発給している。


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