報道発表
中国人に対するビザ発給要件緩和
平成26年11月8日
1 本8日,外務省は,日中間の人的交流を拡大し,政府の観光立国推進や地方創生の取組に資するため,今般,中国人に対する数次ビザについて,その発給要件を緩和することを決定しました。
2 具体的には以下の措置をとります。
(1)商用目的の者や文化人・知識人の数次ビザ申請者について,要件を一部緩和。
(2)個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ申請者について,過去3年以内の訪日歴がある者については,経済力の要件を緩和。
(3)個人観光客について,相当の高所得者に限り,沖縄・東北三県のいずれかに1泊することを要件としない数次ビザを新たに導入。
3 具体的な運用開始時期及び詳細については,現在検討中です。
(参考)
中国人個人観光客に対する数次ビザについては,その観光振興や震災復興のため,最初の訪日時に沖縄県または東北三県(岩手,宮城,福島)のいずれかの県に1泊以上する者に限り発給している。