報道発表
我が国による「千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」の締結
平成26年6月24日
- 本24日(現地時間同日),日本政府は,スイスのジュネーブにおいて,「千九百七十九年九月二十八日に修正された千九百六十八年十月八日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」(意匠国際分類ロカルノ協定)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。この協定は,我が国については,我が国の加入を事務局長が通報した日の後3か月で効力を生じます。
- この協定は,意匠の国際分類について定め,その修正及び追加の手続等についても規定するものです。我が国がこの協定を締結することは,我が国として意匠の国際分類の改訂作業に我が国の意見を反映させていくことが可能となるとの見地から有意義なものです。
(参考)
- 本協定が我が国について効力を生ずるのは,本協定の規定に従い,本年9月24日となる。
- 意匠国際分類ロカルノ協定概要(PDF)
- 意匠国際分類ロカルノ協定(PDF)
- 世界知的所有権機関(WIPO)の概要(WIPO日本事務所HP)
- 世界知的所有権機関(WIPO)