報道発表

我が国による「視聴覚的実演に関する北京条約」の締結

平成26年6月10日

1 本10日(現地時間同日),日本政府は,スイスのジュネーブにおいて,「視聴覚的実演に関する北京条約」の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。この条約は現在未発効であり,締約国となる資格を有する国のうち30の国が批准書又は加入書を寄託した後3か月で発効します。

2 この条約は,視聴覚的実演に関し,人格権並びに複製権及び譲渡権等の財産的権利を実演家に付与するとともに,これらの権利の行使に関する法的な保護及び救済等について定めたものです。我が国がこの条約を締結することは,視聴覚的実演に関する実演家保護の国際的な取組に資するとの見地から有意義なものです。


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