報道発表
「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約」の加入書の寄託について
平成25年7月30日
1.本30日(現地時間同日),ローマにおいて,我が国は,「食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約」(以下「本条約」という。)の加入書を国際連合食糧農業機関(FAO)事務局長に寄託しました。
2.これにより,本条約は,我が国について,本年10月28日に効力を生ずることとなります。
3.本条約の締結により,我が国の作物育種が推進されるとともに,食料及び農業のための植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用のための国際協力を一層推進していく考えです。
【参考】本条約について
(1)平成13年11月3日に第31回FAO総会において採択。平成16年6月29日に発効。
(2)締約国は,128か国及び欧州連合(本年7月2日現在)。
(3)我が国は,平成25年6月に締結のための国会承認を得た。本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,7月30日の加入書の寄託から90日目の日である本年10月28日となる。
2.これにより,本条約は,我が国について,本年10月28日に効力を生ずることとなります。
3.本条約の締結により,我が国の作物育種が推進されるとともに,食料及び農業のための植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用のための国際協力を一層推進していく考えです。
【参考】本条約について
(1)平成13年11月3日に第31回FAO総会において採択。平成16年6月29日に発効。
(2)締約国は,128か国及び欧州連合(本年7月2日現在)。
(3)我が国は,平成25年6月に締結のための国会承認を得た。本条約が我が国について効力を生ずるのは,本条約の規定に従い,7月30日の加入書の寄託から90日目の日である本年10月28日となる。