報道発表

日・アラブ首長国連邦租税条約の署名

平成25年5月2日

  1. 1. 2日,アラブ首長国連邦のドバイにおいて安倍晋三内閣総理大臣及びムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム・アラブ首長国連邦副大統領兼首相(H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)の立会いの下,我が国加茂佳彦駐アラブ首長国連邦大使と先方アッ・ターイル財務担当国務大臣(H.E. Mr. Obaid Humaid Al Tayer,Minister of State for Financial Affairs)との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」の署名が行われました。
  2. 2.アラブ首長国連邦は,我が国にとって,石油・天然ガスを始めとするエネルギー資源の重要な供給国です。この条約は,進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確化することにより,相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。
  3. 3. この条約の主な内容は以下のとおりです。
    (1) 進出した企業の事業利得に対する源泉地における課税の対象の明確化。

    (2) 投資所得に対する源泉地国(投資先の国)における課税に限度税率を設定。
     
       配 当 : 5%(持株10%以上),10%(その他)
       利 子 : 免税(政府等),10%(その他)
       使用料 : 10%

    (3) 課税に関する紛争の円滑かつ確実な解決を図る税務当局間の相互協議手続を規定。

    (4) 税務当局間の実効的な情報の交換を可能とすることを規定
  4. 4. この条約は、それぞれの国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を相手国に通告した日の後30日目の日に効力を生じます。
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