報道発表

「政府調達に関する協定を改正する議定書」の発効

平成26年4月16日

1 本16日,我が国について,「政府調達に関する協定を改正する議定書」(以下「改正議定書」という。)が発効いたしました。

2 改正議定書は,1994年に作成され1996年に発効した「政府調達に関する協定」(以下「1994年協定」という。)を改正し,同協定の適用を受ける機関及びサービスの拡大,開発途上国の加入を促進するための特別な取扱い,調達における電子的手段の利用等について定めるものです。

3 改正議定書の発効により,我が国の供給者等が参入できる他国の政府調達の範囲が拡大するとともに,我が国自身の調達をより効率的かつ機動的に行うことが可能となります。

(参考)「政府調達に関する協定を改正する議定書」について

1 平成24年3月30日にWTO政府調達委員会で採択。我が国は,昨年12月3日に締結のための国会承認を得て,本年3月17日に受諾した。

2 締約国は11か国・地域(カナダ,アイスランド,イスラエル,日本,リヒテンシュタイン,ノルウェー,シンガポール,米国,EU,香港,台湾)(4月16日時点)。

3 改正議定書は,その規定に従い,1994年協定の締約国の3分の2がこの議定書の受諾書を寄託した後30日目の日にあたる本年4月6日に発効した。これら3分の2の締約国が受諾書を寄託した以降に受諾書を寄託した1994年協定の締約国については,その寄託の日の後30日目の日に効力が生じる。したがって,3月17日に寄託した我が国については,4月16日に改正議定書の効力が生じた。なお,改正議定書を受諾していない締約国・地域(アルメニア,韓国,オランダ領アルバ,スイス)との間では,それらの国が改正議定書を受諾するまでは引き続き1994年協定が適用される。


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