経済

政府調達

平成24年1月

1.WTO政府調達協定の概要

 WTO政府調達協定は、ウルグアイ・ラウンドの多角的貿易交渉と並行して交渉が行われた結果、1994年4月にモロッコのマラケシュで作成され、1996年1月1日に発効した国際約束(条約)です。日本は、1995年12月に同協定の締結及び公布を行いました。

 同協定は、1995年1月に発効した「世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定(WTO協定)」の附属書四に含まれる複数国間貿易協定と呼ばれる4つの協定のうちの一つです。この附属書四に含まれる各々の協定はWTO協定の一括受諾の対象とはされておらず、したがって、別個に受諾を行ったWTO加盟国のみがWTO政府調達協定に拘束されることになりますが、その実施・運用は、WTOの枠組みの中で統一的に行われています。

 政府調達分野では、以前より、東京ラウンドの多角的貿易交渉の結果、1979年4月に作成され、1987年2月に改正された「政府調達に関する協定」により、政府機関等による産品の調達に内国民待遇の原則(他の締約国の産品及び供給者に与える待遇を自国の産品及び供給者に与える待遇と差別しないこと)、及び無差別待遇の原則(他の締約国の産品及び供給者であって締約国の産品を提供するものに与える待遇をそれ以外の締約国の産品及び供給者に与える待遇と区別しないこと)が適用されてきました。

 WTO政府調達協定は、こうした規律の適用範囲を新たにサービス分野の調達、地方政府機関による調達等に拡大するもので、政府調達における国際的な競争の機会を一層増大するとともに、苦情申立て、協議及び紛争解決に関する実効的な手続が定められたことにより、政府調達協定をめぐる問題につき一層円滑な解決を図るための仕組みが整備されました。1997年から、同協定の改正交渉が行われた結果、2011年12月に実質妥結しました。GPA加盟国の3分の2が受諾後、30日目に発効する予定です。この改正協定によって、調達対象範囲の拡大等新たな政府調達市場が開放されることとなります。

(参考)締約国・地域、加入申請・交渉国・地域、オブザーバー国・地域(2012年1月現在)

(1)GPAに加盟しているWTO締約国・地域(42)

 アルメニア、カナダ、欧州連合(EU)、EU加盟27カ国、香港(中国)、アイスランド、イスラエル、日本、韓国、リヒテンシュタイン、オランダ領アルバ、ノルウェー、シンガポール、スイス、米国、台湾

(2)加入申請・交渉国・地域(9)

 アルバニア、グルジア、キルギス、モルドバ、オマーン、パナマ、ヨルダン、中国、ウクライナ

(3)オブザーバー国・地域(13)

 アルゼンチン、豪州、カメルーン、チリ、コロンビア、クロアチア、モンゴル、スリランカ、トルコ、ニュージーランド、サウジアラビア、バーレーン、インド

(4)なお、ロシアなど5カ国は、WTOの加盟議定書に将来のGPA参加に言及している。

2.日本についてのWTO政府調達協定の適用範囲などについて

 個別の調達案件につきましては、各実施機関にお問い合わせください(下記(3)に挙げる「政府調達契約Q&A」に各機関の窓口の一覧があります)。

 なお、我が国は政府調達協定に加え、同協定の手続を上回る手続を自主的措置として策定・実施しています(首相官邸ホームページへリンク 他のサイトヘ

(1)WTO政府調達協定が適用される機関

 政府調達協定(条文及び日本の附属書和訳)(内閣府ホームページへリンク) 他のサイトヘ

(2)適用基準額

 政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める基準額及び邦貨換算額についてはこちら()をご覧下さい。
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kijyungaku.html

(3)適用対象契約

 協定において定められた基準額以上の産品及びサービスの購入または借入による調達契約詳細については「政府調達協定Q&A」()の7〜10ページをご覧下さい。
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/q_a/index.html

(4)WTO政府調達協定条文

 協定(英文)(WTOホームページへリンク) 他のサイトヘ

 協定(和訳)(内閣府ホームページへリンク) 他のサイトヘ

(概要)
 第1条 適用範囲
 第2条 契約の評価
 第3条 内国民待遇及び無差別待遇の原則
 第4条 原産地に関する規則
 第5条 開発途上国に対する特別かつ異なる待遇
 第6条 技術仕様書
 第7条 入札の手続
 第8条 供給者の資格の審査
 第9条 調達計画への参加に対する招請
 第10条 選択の手続
 第11条 入札の期限及び納入又は提供の期限
 第12条 入札説明書
 第13条 入札書の提出及び受領,開札並びに落札
 第14条 交渉
 第15条 限定入札
 第16条 調達の効果を減殺する措置
 第17条 透明性
 第18条 機関の義務に係る情報及び検討
 第19条 締約国の義務に係る情報及び検討
 第20条 苦情申立ての手続(内閣府ホームページへリンク)外部サイトへのリンク
 第21条 この協定の機関
 第22条 協議及び紛争解決
 第23条 この協定の適用除外
 第24条 最終規定

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