報道発表

ユネスコ無形文化遺産保護条約への対応について

平成20年9月19日
  1. 我が国政府は、9月19日(金曜日)、無形文化遺産の保護に関する条約(無形文化遺産保護条約)の実施に関し、以下を決定した。
  2. (1)  同条約により各締約国が作成すべきとされている無形文化遺産についての目録として、我が国から、文化財保護法に基づき「重要無形文化財」、「重要無形民俗文化財」及び「選定保存技術」に国が指定・選定している文化財等の一覧をユネスコ事務局に提出する。(注1)

    (2)  同条約に基づく「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」については、我が国から別紙の14件の記載を提案する。(注2)

    (3)  同条約に基づく「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」については、我が国からの記載提案は当面行わない。(注3) 

    • (注1) 本条約では、締約国は、自国の領域内に存在する無形文化遺産についての目録を作成することとされている。(第12条)
    • (注2) 本条約に基づき、各締約国からの提案を受け、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表が作成される。(第16条)
    • (注3) 本条約に基づき、各締約国からの要請を受け、緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表が作成される。(第17条)
  1. 今後、来年秋に開催予定の本条約第4回政府間委員会において、上記14件の無形文化遺産代表一覧表への記載が審議される。

 

(参考1)これまでの経緯と今後のスケジュール

(参考2)「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」

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