
日・メキシコ経済連携協定附属書三の修正に関する外交上の公文の交換について
平成20年2月1日
- 1月31日(木曜日)(メキシコ時間)、メキシコシティにて、小野正昭駐メキシコ国大使とパトリシア・エスピノサ・メキシコ外務大臣との間で、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(日・メキシコ経済連携協定(平成17年4月1日発効))附属書三(蒸留酒の地理的表示)の修正に関する外交上の公文の交換が行われた。この修正は、3月1日(土曜日)に効力を生ずる。
- 日・メキシコ経済連携協定附属書三には、同協定において保護することが義務付けられている蒸留酒の地理的表示が列挙されている。今回の修正は、日本側については「薩摩」、メキシコ側については「ソトール」、「バカノラ」及び「チャランダ」を追加するものである。
(参考1) 附属書三の修正内容
- (イ)日本側
(旧) 壱岐、球磨、琉球
(新) 壱岐、球磨、琉球、薩摩
(参考2) 今回の日本側の修正は、平成17年12月、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基づく「地理的表示に関する表示基準」(国税庁告示)に従って保護される地理的表示として「薩摩」が追加されたことを踏まえたもの。