
日・比租税条約改正議定書の発効について
平成20年11月5日
- 11月5日(水曜日)(現地時間、同日)、マニラにおいて、日本側 桂誠駐フィリピン国大使と先方アルベルト・ロムロ外務長官(H.E.
Alberto ROMULO, Secretary, Department of Foreign Affairs)との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書」(2006年12月9日(土曜日)署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われた。
- これにより、改正議定書は本年12月5日(金曜日)に発効し、日本においては次のものに適用される。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2009年1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2009年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
- この改正議定書は、日比両国の緊密な経済関係を反映して、積極的に投資交流の促進を図り、併せてみなし外国税額控除の適用期間を設定(10年後に廃止)すべく、およそ28年ぶりに現行条約の内容を新しくするものである。