
パレスチナ難民に対する支援について
平成19年12月18日
- 12月17日(月曜日)、我が国は、パレスチナ難民に対する支援として、パレスチナ難民への救済活動を実施する国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)に対し、UNRWAの通常予算を支援するとともに、UNRWAの運営改革及び母子健康手帳の普及拡大を支援するため、総額316万ドルの拠出を行うこととした。
- 支援の具体的内容
(1) UNRWAの通常予算
(UNRWAがパレスチナ難民に対して提供する教育、医療・保健、救済・福祉、小規模金融・小規模企業活動に対する支援) 281万ドル
(2) UNRWAの運営改革費
(国際職員110名程が中心となり業務を運営するUNRWAが、組織効率の改善を目的として、現場レベルに至る組織見直し及び現地職員2万8,000名へ権限を委譲するための能力開発にかかる支援) 25万ドル
(3) 母子健康手帳の普及拡大
(昨年、我が国独自の母子健康手帳の試験配布を西岸ジェリコ地域の難民キャンプにて実施、試験配布が多大な成功を収めたことを踏まえ、母子健康手帳の導入を西岸全域へ拡大するとともに、さらに、本年6月にハマスによるガザ地区掌握以降、封鎖による人道危機が顕在化しつつある状況を踏まえ、ガザ地区へ拡大するための支援) 10万ドル
- 11月27日に開催されたアナポリス中東和平国際会議を踏まえ、パレスチナ難民問題を含む中東和平における核心的問題の交渉が開始されている。早期に問題が解決されるよう、我が国としても、和平当事者の努力を可能な限り支援しているところである。パレスチナ難民の発生から来年で60年を迎えるが、我が国は1953年からUNRWAを通じた難民への人道支援を継続しており、今般の支援も窮状状態が続く難民にとって一助となると考えられる。