報道発表

「ロンドン条約1996年議定書」の加入書の寄託について

平成19年10月2日
  1. 我が国政府は、「ロンドン条約1996年議定書」の加入書を、10月2日(火曜日)、ロンドンにおいて、国際海事機関(IMO)事務局長に寄託した。
  2. 本議定書は、ロンドン条約による海洋汚染の防止措置を一層強化するため、船舶等からの投棄を原則として禁止し、例外的に投棄が認められる場合においても厳格な条件のもとでのみ許可すること等について定めるものである。
  3. 本議定書は、1972年に採択されたロンドン条約に代わるものとして、1996年に採択され、2006年3月24日に発効した。本年9月1日現在、31か国が締結している。我が国については、本年11月1日(木曜日)に効力が生ずることになる。
  4. なお、本議定書は、本年6月15日に締結について国会の承認を得ており、10月2日、加入について閣議決定された。
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