
医療滞在ビザの創設
平成22年12月17日
- 2010年6月,「新成長戦略」において,アジアの富裕層等を対象とした健診,治療等の医療及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ,その実現のための施策の一つとして,「医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されました。
- これを踏まえ,外務省は2011年1月から我が国の在外公館において,「医療滞在ビザ」の運用を開始いたします。
- これまでも治療目的で来日する外国人は短期滞在ビザで入国して治療を受けることが可能でしたが,この「医療滞在ビザ」は,人道的観点も踏まえ,治療等で来日を希望する外国人にとって一層利用しやすいものとなっています。
- 具体的には,高度医療から人間ドックまで各種医療サービス等を受けることを目的として,必要に応じ家族や付添も同伴して最大6ヶ月間続けて日本に滞在できるようになり(※),特に1回の滞在期間が90日間以内の場合は必要に応じ,最大3年の有効期間内であれば何回でも来日できるようになります(注:別添(PDF)参照)。
(※)滞在期間6ヶ月のビザが発給されるのは,入院して医療を受けるため滞在期間が90日を超える場合。
- 「新成長戦略」の目標を達成するために創設したこのビザにより外国人の方々が治療等で我が国を訪れる機会が一層増えることを期待します。
【別添】
「医療滞在ビザ」について(PDF)
【参考】
- 「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)関連部分
「医療滞在ビザ」を設置し,査証・在留資格の取扱を明確化して渡航回数,期限等を弾力化する。
- 「規制・制度改革に係る対処方針について」(平成22年6月18日閣議決定)関連部分
受診する外国人本人の他に,必要に応じ同行者にも発給の便宜を図る。