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>「南東大西洋における漁業資源の保存及び管理に関する条約」(略称:南東大西洋漁業条約)への加入
「南東大西洋における漁業資源の保存及び管理に関する条約」(略称:南東大西洋漁業条約)への加入
平成21年12月14日
我が国政府は、12月11日(金曜日)、国際連合食糧農業機関(FAO)事務局長に対して、「南東大西洋漁業条約」の加入書を寄託しました。これにより、同条約は、明年1月10日から我が国について効力を生じることとなります。
この条約は、南東大西洋における漁業資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、漁業資源の保存及び管理のための機関を設立するため、2001年4月20日にナミビアのウィントフックにおいて採択されたものです。(同条約は、2003年4月13日に発効し、南東大西洋漁業機関が設立されています。本年11月30日現在の締約国は、4カ国及び1機関(アンゴラ、ナミビア、ノルウェー、南アフリカ、EC)。)
我が国がこの条約を締結することは、南東大西洋における漁業資源の保存及びその持続可能な利用を確保するという目的に対して、我が国として積極的に協力するとともに、漁獲割当量等に関する保存管理措置等の決定に際して我が国の利益を適切に確保することを通じ、我が国の船舶による南東大西洋水域での漁業の安定した発展を図るとの意義を有しています。
南東大西洋漁業条約
漁業
国連食糧農業機関(FAO)
経済局 漁業室
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