犯罪

国際組織犯罪防止条約について

平成19年9月
我が国において、国際組織犯罪防止条約を締結することにつき、2003年5月に既に国会の承認が得られましたが、条約を実施するための国内法が国会で未成立のため、この条約を締結するには至っていません。我が国以外のすべてのG8諸国を含め136か国(9月27日現在)もの国がこの条約を締結済みです。我が国がこの条約を締結することにより、深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組の強化に寄与することができると考えています。国際社会からの要請も踏まえ、早期にこの条約を締結することが、我が国の責務です。
  1. 国際組織犯罪防止条約(正式名称:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約)は、法の網をかいくぐって暗躍する国際的な組織犯罪に効果的に対処することを目的とした条約であり、2000年11月15日に国連総会で採択されました。同条約は、具体的には、各国の法制度を整備し、法執行活動を強化するとともに、国際的な組織犯罪の捜査や訴追における国際協力を促進することを目的としています。
  2. 我が国においては、この条約を締結することについて、2003年5月に既に国会の承認が得られています。しかしながら、条約を実施するための国内法が国会において成立していないため、我が国政府として条約を締結するには至っていない状況にあります。
  3. 2007年9月27日現在、136か国もの国が既に国際組織犯罪防止条約を締結しており、我が国以外のすべてのG8諸国はこの条約を締結済みです。国連総会決議やG8サミットにおいても、繰り返し各国に対しこの条約の締結が要請されてきています。さらに、2006年9月には、国際組織犯罪防止条約の締結・履行促進を任務とする国連薬物犯罪事務所(UNODC)のコスタ事務局長より、麻生外務大臣及び杉浦法務大臣(当時)に対し、政治経済大国である日本が可能な限り早期に本条約の締約国になることを要請する書簡が発出されています。
  4. 我が国は、これまで国際的な組織犯罪に対処するための国際協力に積極的に参加してきており、我が国がこの条約を締結し、深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組において引き続き主導的な役割を果たすことが重要です。
     我が国がこの条約を締結することにより、国際社会における法の抜け穴をなくし、また、国際的な組織犯罪の防止のための国際協力を促進することを通じて、深刻化する国際的な組織犯罪に対する国際的な取組の強化に寄与することができると考えています。国際社会からの要請も踏まえ、早期に国際組織犯罪防止条約を締結することが、我が国の責務であると考えています。
  5. なお、国際組織犯罪防止条約の内容を補足する条約として、「人身取引議定書」、「密入国議定書」及び「銃器議定書」の3つの議定書(以下注)が作成されています。しかし、これらの議定書を締結するためには、国際組織犯罪防止条約の締約国とならなければなりません。我が国においては、「人身取引議定書」及び「密入国議定書」を締結することについて既に2005年6月に国会の承認が得られていますが、国際組織犯罪防止条約が未締結のため、これらの議定書も締結できない状況にあります。

(参考)国際組織犯罪防止条約の和文テキスト

(注)国際組織犯罪防止条約を補足する3つの議定書

  1. 人身取引議定書(正式名称:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書)(和文テキスト)
     人身取引を防止し、これと戦うための協力を促進するため、国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書であり、人身取引行為を犯罪とすることを締約国に義務付けた上で、人身取引の被害者の保護と送還、出入国管理に関する措置等について規定している。
  2. 密入国議定書(正式名称:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書)(和文テキスト)
     移民を密入国させることを防止し、これと戦うため国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書であり、移民を密入国させること、移民を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書等の製造等を犯罪とすることを義務付けた上で、海路で移民を密入国させることを防止するための協力、出入国管理に関する措置、対象移民の送還等について規定している。
  3. 銃器議定書(正式名称:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造及び取引の防止に関する議定書)(和文テキスト)
     銃器等の不正な製造及び取引を防止し、これと戦うための協力を促進するため国際的な法的枠組みを構築することを目的とした議定書であり、銃器等の不正な製造及び取引という行為を犯罪とすることを締約国に義務付けた上で、そのような行為を防止するための製造時及び輸入時における銃器の刻印、記録保存、情報交換等について規定している。

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