日本と国際社会の平和と安定に向けた取組
国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組み

平成25年6月1日

1.背景

  • (1)グローバリゼーションの進展に伴い,国境を越えて大規模かつ組織的に行われる国際組織犯罪の脅威が深刻化しています。国際組織犯罪は,社会の繁栄と安寧の基盤である市民社会の安全,法の支配,市場経済を破壊するものであり,国際社会が一致して対処すべき問題です。
  • (2)国際組織犯罪の主な例としては,薬物や銃器の不正取引,不法移民,人身取引,資金洗浄等の金融犯罪,詐欺・横領等の企業犯罪や経済犯罪,腐敗等が挙げられます。また,近年の特徴として,これらの犯罪にIT(情報通信技術)が駆使され,その手口が一層悪質・巧妙化しています。
  • (3)このような国際組織犯罪に対処するためには,各国が刑事司法,法執行制度を強化するとともに,国際的な司法・法執行協力により法の抜け穴をなくす努力が必要です。また,国際組織犯罪は,しばしば司法・法執行制度の弱体な国を本拠地として活動を展開することから,途上国の刑事司法制度を強化するための支援も重要となっています。

2.国際社会の取組み

(1)国連における取組み

 国連では,経済社会理事会の機能委員会の一つである犯罪防止刑事司法委員会(CCPCJ:通称コミッション(注1))において,国際組織犯罪に対する取組について,様々な角度からの討議が行われているほか,5年ごとに開催される国連犯罪防止刑事司法会議(通称コングレス(注2))においても,国際組織犯罪対策が討議されています。また,国連には国連薬物犯罪事務所(UNODC)(在:ウィーン)が設置されており,薬物犯罪その他の国際組織犯罪対策に関する様々な技術協力や調査研究活動を行っています。

  • (注1)1992年設立。40カ国により構成。任期3年。毎年開催される委員国による政府間会議であり,国連の犯罪防止刑事司法分野における取組にガイダンスを与えています。
  • (注2)昭和30年(1955年)以来,5年ごとに開催され,参加国,国際機関,NGO及び個人の専門家等が一同に会し,犯罪防止・刑事司法全般にわたってより広い角度から議論を行い,勧告,提言等を行っています。第12回コングレスは,2010年4月に,ブラジル・サルバドールで開催されました。 次回(第13回)は,2015年にカタールで開催される予定です。

(2)G8の取組

 G8においては,G8各国の刑事司法や法執行等の専門家によって構成される通称リヨン・グループ(国際組織犯罪対策上級専門家会合)が中心となって,テロ対策の専門家会合であるローマ・グループと合同で,実務的な観点から,国際組織犯罪対策と同分野における国際協力を検討してきており,平成8年(1996年)に「国際組織犯罪に関する40の勧告」を提出して以来,毎年G8司法内務閣僚会合(2011年と2012年は開催せず)及びG8首脳会合において,その成果や検討事項等について報告を行っています。近年では,児童ポルノやハイテク犯罪,腐敗対策をはじめ,組織犯罪に有効に対処するための捜査手法や司法協力のあり方などについて議論を行っています。

3.国際的な法的枠組み整備と日本の取組み

 日本は,前述の国連の委員会をはじめとする多国間の会議に積極的に参加して,国際組織犯罪対策に関する検討に参加するとともに,国際機関や二国間の支援を通じて国際社会による組織犯罪対策に協力してきています。

 また,国際社会は,国際的な協力体制の確立のために,国際組織犯罪防止条約をはじめ,下記の各課題に対処するための国際的な枠組みの整備にも努めてきています。日本も,これらの各枠組みに参加して国際協力を進めたり,枠組みに参加するための手続きを進めています。

このページのトップへ戻る
日本と国際社会の平和と安定に向けた取組へ戻る