日本の安全保障と国際社会の平和と安定
アナンド・グローバー「健康の権利」特別報告者の訪日
平成26年9月4日
1 概要
- (1)2012年11月14日(水曜日)から26日(月曜日)まで,アナンド・グローバー「すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康の享受の権利(健康の権利)」特別報告者が日本を訪問し,関係省庁,自治体その他関係機関と意見交換を行うとともに,市民社会との対話を実施しました。その後,同特別報告者は,訪日の調査の結果をまとめた報告書を国連人権理事会に提出しました。
- (2)我が国としては,特別報告者の報告書において勧告された事項に関する政府の考え方や取組を報告書の付属文書として国連人権理事会に提出するとともに,2013年5月27日,第23回人権理事会における同特別報告者との対話において,ステートメントを行いました。また,その後も報告書の付属文書として提出した日本政府コメントの改訂を行い国連人権高等弁務官事務所に提出しました。
(参考)特別報告者とは,特定の国の状況または特定の人権テーマに関し調査報告を行うために,人権理事会から任命された独立専門家である。専門家の見解は独立資格としてのものであり,また,提出される報告書に含まれる勧告には法的拘束力はない。