人権外交
障害者権利条約
条文構成
平成26年1月30日
掲載
- 前文
- 第1条:目的
- 第2条:定義
- 第3条:一般原則
- 第4条:一般的義務
- 第5条:平等及び無差別
- 第6条:障害のある女子
- 第7条:障害のある児童
- 第8条:意識の向上
- 第9条:施設及びサービス等の利用の容易さ
- 第10条:生命に対する権利
- 第11条:危険な状況及び人道上の緊急事態
- 第12条:法律の前にひとしく認められる権利
- 第13条:司法手続の利用の機会
- 第14条:身体の自由及び安全
- 第15条:拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
- 第16条:搾取、暴力及び虐待からの自由
- 第17条:個人をそのままの状態で保護すること
- 第18条:移動の自由及び国籍についての権利
- 第19条:自立した生活及び地域社会への包容
- 第20条:個人の移動を容易にすること
- 第21条:表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
- 第22条:プライバシーの尊重
- 第23条:家庭及び家族の尊重
- 第24条:教育
- 第25条:健康
- 第26条:ハビリテーション(適応のための技術の習得)及びリハビリテーション
- 第27条:労働及び雇用
- 第28条:相当な生活水準及び社会的な保障
- 第29条:政治的及び公的活動への参加
- 第30条:文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
- 第31条:統計及び資料の収集
- 第32条:国際協力
- 第33条:国内における実施及び監視
- 第34条:障害者の権利に関する委員会
- 第35条:締約国による報告
- 第36条:報告の検討
- 第37条:締約国と委員会との間の協力
- 第38条:委員会と他の機関との関係
- 第39条:委員会の報告
- 第40条:締約国会議
- 第41条:寄託者
- 第42条:署名
- 第43条:拘束されることについての同意
- 第44条:地域的な統合のための機関
- 第45条:効力発生
- 第46条:留保
- 第47条:改正
- 第48条:廃棄
- 第49条:利用しやすい様式
- 第50条:正文
- 末文