欧州
2014年日露武道交流年
記念事業認定ガイドライン
平成26年5月8日
1.事業認定の対象
事業主体からの申請がなされた事業のうち,以下の条件をすべて満たすものについて,「日露武道交流年」記念事業としての認定を行います。
(1)2014年1月1日から同年12月31日までの期間,日本またはロシアにおいて実施される事業であること。ただし,事業の期間が前後の年にまたがる場合であっても,認定の対象とする。
(2)日本武道,またはその流れを汲む種目(例:サンボ)を内容とするもの。
(3)日露両国の武道家等が参加する事業であって,両国民の間の交流と相互理解を促進するものであること(交流試合,演武,大会など)。または相手国に於ける自国の武道に関する理解を促進する事業であること(講演・展示会,映画上映など)。
(4)特定の主義・主張または宗教の普及を目的とせず,また公序良俗に反しない事業であること。営利行為を主たる目的としない事業であること。
(5)事業実施に係る経費については,主催者が一切の責任を負うこと。
(6)事業認定を受けた後,事業内容に大幅な変更が生じた場合には,直ちに届け出を行うこと。
2.事業認定の特典
(1)認定された事業は,当該事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「日露武道交流年」記念事業(及び右に相当するロシア語)の名称をロゴマークと共に使用することができます。
(2)認定された事業は,「日露武道交流年」記念事業カレンダーに登録され,公表されます。
3.申請方法
(1)必要書類
・事業認定申請書(Word)
・事業内容が明確となるような資料(事業概要,事業収支予定等)
・申請事業主体の活動内容を表す資料(主催団体の概要,規約,過去の実績等)
(2)申請期限
当該事業の実施の1か月前までに必要書類を郵送で提出してください。
(3)送付先
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省 欧州局ロシア交流室
(封筒に「日露武道交流年記念事業認定申請」と明記してください)
(4)審査結果の通知
申請者に対し,個別に通知します。
認定を受けた事業については,当方より申請者にロゴマークの電子データを送付します。また,記念事業カレンダーに掲載するため,事業に関連する写真の電子データをご提出いただきます。
4.その他
(1)日本外務省では,申請事業の主催者である日本側事業主体からの認定申請のみ受け付けます。
(2)ロシア側事業主体が主催する場合,または日露の共催事業であってかつロシア側共催者が認定申請を行う場合は,ロシア政府の定める申請手続に従ってください。なお,共催事業に対する認定は,共催者たる日本側事業主体ないしロシア側事業主体のいずれか一方の申請で足ります。ロシア側事業主体がロシア政府の定める手続を経て認定を得た事業については,日本国内においても認定を得たものとして取り扱われます。
(3)本件認定は,あくまで個別の事業に対して行われるものであり,申請を行った団体に対するものではありません。従って,過去に認定を受けたことがある事業主体が実施する他の事業について,改めて認定を希望する場合は,別途の申請が必要です。
(4)本件認定は外務省の後援名義とは異なるものです。後援名義が必要な場合は,別途,所定の手続による申請を行ってください。
5.お問い合わせ先
外務省 欧州局ロシア交流室
電話:03-5501-8000(内線2755または5264)
事業主体からの申請がなされた事業のうち,以下の条件をすべて満たすものについて,「日露武道交流年」記念事業としての認定を行います。
(1)2014年1月1日から同年12月31日までの期間,日本またはロシアにおいて実施される事業であること。ただし,事業の期間が前後の年にまたがる場合であっても,認定の対象とする。
(2)日本武道,またはその流れを汲む種目(例:サンボ)を内容とするもの。
(3)日露両国の武道家等が参加する事業であって,両国民の間の交流と相互理解を促進するものであること(交流試合,演武,大会など)。または相手国に於ける自国の武道に関する理解を促進する事業であること(講演・展示会,映画上映など)。
(4)特定の主義・主張または宗教の普及を目的とせず,また公序良俗に反しない事業であること。営利行為を主たる目的としない事業であること。
(5)事業実施に係る経費については,主催者が一切の責任を負うこと。
(6)事業認定を受けた後,事業内容に大幅な変更が生じた場合には,直ちに届け出を行うこと。
2.事業認定の特典
(1)認定された事業は,当該事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「日露武道交流年」記念事業(及び右に相当するロシア語)の名称をロゴマークと共に使用することができます。
(2)認定された事業は,「日露武道交流年」記念事業カレンダーに登録され,公表されます。
3.申請方法
(1)必要書類
・事業認定申請書(Word)

・事業内容が明確となるような資料(事業概要,事業収支予定等)
・申請事業主体の活動内容を表す資料(主催団体の概要,規約,過去の実績等)
(2)申請期限
当該事業の実施の1か月前までに必要書類を郵送で提出してください。
(3)送付先
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省 欧州局ロシア交流室
(封筒に「日露武道交流年記念事業認定申請」と明記してください)
(4)審査結果の通知
申請者に対し,個別に通知します。
認定を受けた事業については,当方より申請者にロゴマークの電子データを送付します。また,記念事業カレンダーに掲載するため,事業に関連する写真の電子データをご提出いただきます。
4.その他
(1)日本外務省では,申請事業の主催者である日本側事業主体からの認定申請のみ受け付けます。
(2)ロシア側事業主体が主催する場合,または日露の共催事業であってかつロシア側共催者が認定申請を行う場合は,ロシア政府の定める申請手続に従ってください。なお,共催事業に対する認定は,共催者たる日本側事業主体ないしロシア側事業主体のいずれか一方の申請で足ります。ロシア側事業主体がロシア政府の定める手続を経て認定を得た事業については,日本国内においても認定を得たものとして取り扱われます。
(3)本件認定は,あくまで個別の事業に対して行われるものであり,申請を行った団体に対するものではありません。従って,過去に認定を受けたことがある事業主体が実施する他の事業について,改めて認定を希望する場合は,別途の申請が必要です。
(4)本件認定は外務省の後援名義とは異なるものです。後援名義が必要な場合は,別途,所定の手続による申請を行ってください。
5.お問い合わせ先
外務省 欧州局ロシア交流室
電話:03-5501-8000(内線2755または5264)