ビザ(査証)

ワーキング・ホリデー制度

平成24年3月

1. 概要

 ワーキング・ホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度です。

 我が国のワーキング・ホリデー制度は、1980年にオーストラリアとの間で開始されたことに始まり、1985年にニュージーランド、1986年にカナダとの間で開始されました。

 その後、1999年4月から韓国と、同年12月からフランスとの間で開始されました。更に、最近では、2000年12月からドイツ、2001年4月から英国、2007年1月からアイルランド、2007年10月からデンマーク、2009年6月から台湾、2010年1月から香港との間で開始されています。

2. ワーキング・ホリデー査証発給要件

(1)我が国及び相手国・地域の政府又は当局は、いずれも、おおむね次の要件を満たす他方の国民・住民に対し、ワーキング・ホリデーのための一次入国査証を発給しています。

 なお、国・地域によって要件や審査手続きに多少の違いがありますので、詳細は各国大使館等へお問合せください。

(イ)相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。

(ロ)一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。

(ハ)査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下。各々の政府当局が認める場合は30歳まで申請可能)。

(ニ)子を同伴しないこと。

(ホ)有効な旅券と帰りの切符(または切符を購入するための資金)を所持すること。

(ヘ)滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。

(ト)健康であること。

(チ)以前に本制度を利用したことがないこと。

(2)年間の査証発給数に関しては、それぞれの国・地域との取り決め等に基づき、カナダは6,500人、日韓は10,000人、日仏は1,500人、日英は1,000人、日・アイルランドは400人、日台は2,000人、日・香港は250人などと定められています(平成24年)。

 それぞれの査証発給数につきましては、当該査証発給元の各国大使館等(台湾については財団法人交流協会)にお問い合わせ下さい。

3. 申請手続き

(1)日本人の方がワーキング・ホリデー査証の発給を受けるためには、日本にある先方政府の大使館又は領事館等に対して申請を行う必要があります。

 詳細については、各国大使館等にお問い合わせ下さい(台湾については財団法人交流協会にお問い合わせ下さい。)。

(2)また、日本へ渡航を希望する相手国・地域の方は、当該相手国・地域にある日本政府の大使館又は領事館に対して申請を行うことが必要です(台湾については財団法人交流協会にお問い合わせ下さい。)。

4. 就労等について

 我が国及び相手国・地域は、いずれも、ワーキング・ホリデー査証を所持する方に対して、自国・地域内での一定期間休暇を過ごす活動と、そのために必要な旅行資金を補うための報酬を受ける活動に従事することを認めています。ただし、風俗営業等、ワーキング・ホリデー制度の目的に反するとみなされる職種に従事することはできません。

5. その他

(1)外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。

 詳細については、こちらを参照して下さい。

(2)来日した外国人が、入国後90日を超えて滞在する場合には、居住地の市町村役場において外国人登録を行うことが義務付けられています。

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